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最終更新日:令和6年11月13日
・法人版事業承継税制(特例措置)の活用事例を掲載しました(中小企業庁ホームページ)(R6.5.22)
・特例承継計画の提出期限が延長されました【令和8年3月末まで】(中小企業庁ホームページ)(R5.12.28)
経営の承継に伴い、(1)相続税及び贈与税の負担、(2)事業承継時の資金調達難、(3)民法上の遺留分による制約、といった様々な問題が発生しており、これら諸問題に対応するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」が平成20年10月1日(民法の特定に関する規定は平成21年3月1日)から施行されました。
平成30年度税制改正において、法人の事業承継税制の要件のうち(1)対象株式等の上限の撤廃(100%)、(2)対象者の拡大、(3)雇用要件の抜本的見直し、(4)売却・廃業時の減免制度の創設について10年間限定で抜本拡充しました。
詳しくは、法人版業承継税制(特例措置)、及び、申請手続をご覧ください。
中小企業の株式等を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合に、相続税・贈与税の納税が猶予される制度です。
詳しくは、法人版事業承継税制(一般措置)をご覧ください。
平成31年度税制改正において、個人事業者の事業承継を促進するため、10年間限定の措置として、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する「個人版事業承継税制」が創設されました。
詳しくは、個人版事業承継税制をご覧ください。
事業承継の際に代表者個人が必要とする資金の融資を受けることができます。会社及び個人事業主には、信用保証協会の通常の保証枠とは別枠が用意されます。
詳しくは、金融支援をご覧ください。
後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続を経ることを前提に、遺留分に関する民法の特例の適用を受けることができます。
詳しくは、遺留分に関する民法の特例をご覧ください。
本特例の申請窓口は中小企業庁となっております。以下のお問い合わせ先までお願いします。
○お問い合わせ先
中小企業庁 財務課
<住所>東京都千代田区霞ヶ関1-3-1
<TEL> 03-3501-5803(直通)
株式会社が、経営承継円滑化法における都道府県知事認定を受けたとき、所要の手続を経ることを前提に、所在不明株主に関する会社法の特例の適用を受けることができます。
詳しくは、所在不明株主に関する会社法の特例をご覧ください。
制度適用のために必要な書類の提出や手続のご相談は、申請企業の主たる事務所が所在している都道府県の担当課宛てにお願いします。
近畿経済産業局 産業部 中小企業課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6023
FAX番号:06-6966-6083