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最終更新日:令和4年5月23日
経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおります。知的財産権は国ごとに独立しているため、発明について日本で特許を取得し、又は製品の名称について商標を登録しても外国では権利として成立せず、進出先においても特許権や商標権等は国ごとに取得が必要です。進出先での特許権や商標権の取得は、企業の独自の技術力やブランドの裏付けとなり海外での事業展開を進めることに有益であるとともに、模倣被害への対策に有効で、商標等を他社に先取りされ自社ブランドが使用できないというリスクを回避できます。
しかし、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。
特許庁では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成しています。 独立行政法人日本貿易振興機構 (ジェトロ)と各都道府県等中小企業支援センター等が窓口となり、全国の中小企業の皆様が支援を受けることができます。地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も応募できます。また、意匠においては、「ハーグ協定に基づく意匠の国際出願」も支援対象です。
外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費 等
補助率:1/2以内
上限額:1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
案件ごとの上限額:特許150万円
実用新案・意匠・商標60万円
冒認対策商標(※) 30万円
※冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願
※補助事業者=都道府県等中小企業支援センター(地域実施機関)等及びジェトロ(全国実施機関)
※公募期間や申請方法等の詳細については、補助事業者によって異なります。申請にあたっては、事前に補助事業者まで御確認・お問い合わせください。
独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ) 知的財産課 外国出願デスク NEW
公募期間 2022年
第1回:5月9日(月)~5月31日(火)(当日17時必着、郵送または持ち込み)
第2回:7月1日(金)~7月29日(金)(当日17時必着、郵送または持ち込み)
TEL:03-3582-5642
E-mail:SHUTSUGANDESK@jetro.go.jp
公募期間:4月25日(月)~5月31日(火)(当日必着)
〒910-0102 福井市川合鷲塚町61字北稲田10 福井県工業技術センター内
TEL:0776-55-1555
公募期間:5月9日(月)~6月3日(金)(当日17時必着)
〒520-0806 大津市打出浜2番1号 コラボしが21 2階
TEL:077-511-1413
公募期間:5月9日(月)~5月25日(水)(当日17時必着)
〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134 京都府産業支援センター1F
TEL: 075-315-9425
公募期間:2022年準備中
〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134番地
TEL:075-366-5222
公募期間:5月9日(月)~5月30日(月)(当日17時必着)※消印有効ではありません
〒577-0011 東大阪市荒本北1-4-17 クリエイション・コア東大阪北館1階
TEL:06-6748-1052
公募期間:6月1日(水)~6月14日(火)(当日消印有効)
〒650-0046 神戸市中央区港島中町6丁目1番地 神戸商工会議所会館4階
TEL:078-306-6808
公募期間:4月25日(月)~5月31日(火)(当日17時必着)
〒630-8031 奈良市柏木町129-1 奈良県産業振興総合センター3階
TEL:0742-36-8312
公募期間:5月20日(金)~6月20日(月)(当日17時必着)
〒640-8033 和歌山市本町二丁目1番地 フォルテワジマ6階
TEL:073-432-5122
◆特許庁ホームページ →「令和4年度中小企業等外国出願支援事業」
→ 海外知財補助金パンフレット(令和4年度版) イメージPDF 見開き
海外知財補助金パンフレット(令和4年度版) 印刷用PDF A4版
外国出願補助金事例集2022年度版 A3見開きPDF
外国出願補助金事例集2022年度版 A4印刷用PDF
国際出願促進交付金交付要綱に基づき、中小企業等を対象とした国際出願に係る手数料(国際出願手数料、取扱手数料)について、国際出願促進交付金(以下、交付金)の交付措置を講じます。2019年4月1日以降に交付金の交付申請を行う場合は、所定の申請期間に交付金交付申請書を提出してください。交付金交付申請書に必要事項を記載することで、証明書類の提出は不要となります。
平成30年7月9日(改正法施行日)以降に特許庁が受理する国際出願及び平成26年4月1日から平成30年3月31日までに特許庁が受理した国際出願に係る予備審査手数料が軽減対象となります。ただし、平成30年4月1日から同年7月8日までに特許庁が受理した国際出願についても、同年7月9日以降に予備審査請求をする際には、その予備審査手数料が軽減対象となります。
中小企業等を対象とした特許料等の減免措置が規定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)」に基づき、中小企業等を対象とした国際出願に係る手数料(送付手数料、調査手数料、予備審査手数料)の軽減措置を講じます。
※下記各事業の詳細は独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ) 知的財産課(TEL:03-3582-5198)までお問い合わせください。
特許庁では、中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているインターネットネットページの削除等を実施し、その費用の一部を助成しています。
近年では、進出先の国において、悪意のある外国企業から日本企業のブランド、社名について先に権利を取得されて、日本企業が権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり、「訴訟」を起こされたりなど、日本企業の海外進出によりトラブルに巻き込まれるケースが見られます。こういった外国企業から訴えられた中小企業等に対し、弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置、和解に要する費用の一部を助成します。
中国等海外で現地企業から、自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願(※)された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判(例:中国における三年不使用取消)請求など、冒認商標を取消すためにかかる費用の一部を助成します。
(※)海外でブランド名等を悪意の第三者が先取出願すること。
特許庁では、中小企業が海外において知財係争に巻き込まれた場合の「セーフティーネットとしての施策」として、全国規模の中小企業を会員とする団体に補助金を交付し、中小企業が海外知財訴訟費用保険に加入する際の掛金の1/2を補助し、中小企業の掛金負担を軽減します。
※詳細は下記までお問い合わせください。
【保険内容や保険加入について】
日本商工会議所総務部(TEL:03-3283-7832)
全国商工会連合会企業支援部リスクマネジメント課(TEL:03-3503-1258)
全国中小企業団体中央会政策推進部(TEL:03-3523-4904)
【制度全般について】
特許庁総務部普及支援課支援企画班(TEL:03-3581-1101 内線2145)
近畿経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6016
FAX番号:06-6966-6064
メールアドレス:kin-chizaihonbu[at]meti.go.jp ([at]を@に置き換えてください)