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最終更新日:令和6年10月2日
経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおります。知的財産権は国ごとに独立しているため、発明について日本で特許を取得し、又は製品の名称について商標を登録しても外国では権利として成立せず、進出先においても特許権や商標権等は国ごとに取得が必要です。進出先での特許権や商標権の取得は、企業の独自の技術力やブランドの裏付けとなり海外での事業展開を進めることに有益であるとともに、模倣被害への対策に有効で、商標等を他社に先取りされ自社ブランドが使用できないというリスクを回避できます。
しかし、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。
特許庁では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成しています。 各都道府県等中小企業支援センター等が窓口となり、全国の中小企業の皆様が支援を受けることができます。地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も応募できます。また、意匠においては、「ハーグ協定に基づく意匠の国際出願」も支援対象です。
外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費 等
補助率:1/2以内
上限額:1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
案件ごとの上限額:特許150万円
※補助事業者=都道府県等中小企業支援センター(地域実施機関)等
※公募期間や申請方法等の詳細については、補助事業者によって異なります。申請にあたっては、事前に補助事業者まで御確認・お問い合わせください。
(お問い合わせ先)
1次公募期間:5月10日(金)~6月14日(金)
2次公募期間:6月24日(月)~8月30日(金)
〒910-0102 福井市川合鷲塚町61字北稲田10 福井県工業技術センター内
TEL:0776-55-1555
1次公募期間:5月13日(月)~6月14日(金)
2次公募期間:7月16日(火)~8月30日(金)
3次公募期間:9月30日(月)~10月15日(火) NEW
〒520-0806 大津市打出浜2番1号 コラボしが21 2階
TEL:077-511-1413
公募期間:5月1日(水)~ 5月31日(金)(当日17時必着)
〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134 京都府産業支援センター
TEL: 075-315-9425
公募期間:5月13日(月)~6月10日(月)
〒577-0011 東大阪市荒本北1-4-17 クリエイション・コア東大阪北館1階
TEL:06-6748-1144
公募期間:5月27日(月)~6月21日(金)
〒650-0046 神戸市中央区港島中町6丁目1番地 神戸商工会議所会館4階
TEL:078-306-6808
1次公募期間:4月30日(火)~ 5月31日(金)(当日17時必着)
2次公募期間:7月3日(水)~7月19日(金)(郵便のみ、当日必着)
〒630-8031 奈良市柏木町129-1 奈良県産業振興総合センター3階
TEL:0742-36-8312
公募期間:5月15日(水)~ 6月17日(月)(当日17時必着)
〒640-8033 和歌山市本町二丁目1番地 フォルテワジマ6階
TEL:073-432-5122
◆特許庁ホームページ →「令和6年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」
→ 海外知財補助金パンフレット(令和6年度版) イメージPDF 見開き
海外知財補助金パンフレット(令和6年度版) 印刷用PDF A4版
外国出願補助金事例集2024年度版 A3見開きPDF
外国出願補助金事例集2024年度版 A4印刷用PDF
海外への事業展開等を計画している中小企業等に対して、海外における発明、実用新案、意匠または商標の権利化のための出願(出願手続)、特許出願に対して外国特許庁から発せられた拒絶理由通知に対する応答(中間応答)、特許出願に対する出願審査の請求(審査請求)に要する経費の一部を助成することで、中小企業等の戦略的な外国出願を促進し、知的財産権を活用した海外展開を支援します。
(お問い合わせ先)
一般社団法人発明推進協会 調査研究グループ
調査管理チーム サポートデスク
TEL:03-3502-5448
E-mail:kaigai-hojo★jiii.or.jp
★を@に変更して送信してください
<出願手続>
公募期間
第1回:5月30日(木) ~6月14日(金)(当日12時必着)
第2回:8月19日(月) ~8月30日(金)(当日12時必着)
第3回:11月18日(月) ~12月3日(火)(当日12時必着)
<中間応答等> 中間応答、審査請求
公募期間:令和6年5月30日(木) ~令和7年2月7日(金)(当日12時必着)
<助成対象事業者>
中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、組合、大学、公的研究機関 等
◆特許庁ホームページ →「海外展開に向けた新事業を開始します(海外権利化支援事業)」
※下記各事業の詳細は独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ) 知的財産課(TEL:03-3582-5198)までお問い合わせください。
海外で産業財産権の侵害を受けている中小企業等に対し、模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等の現地調査を手配するとともに、その調査及び一部の権利行使等にかかった経費の一部を支援します。
海外で産業財産権に係る係争に巻き込まれた中小企業等に対し、対抗措置にかかる費用の一部を助成します。
海外で現地企業に不当な方法及び不当な意図で商標権を出願又は権利化された中小企業者等に対し、相手方の出願又は権利を取り消すため自ら提起する係争活動に係る経費の一部を助成します。
特許庁では、中小企業が海外において知財係争に巻き込まれた場合の「セーフティーネットとしての施策」として、全国規模の中小企業を会員とする団体に補助金を交付し、中小企業が海外知財訴訟費用保険に加入する際の掛金の1/2(2年目以降の更新の場合は、掛金の1/3)を補助し、中小企業の掛金負担を軽減します。
※詳細は下記までお問い合わせください。
【保険内容や保険加入について】
日本商工会議所 総務部(TEL:03-3283-7832)
全国商工会連合会 企業支援部 リスクマネジメント課(TEL:03-6206-6264)
全国中小企業団体中央会 特命担当(保険)(TEL:03-3523-4904)
【制度全般について】
特許庁 総務部 国際協力課(TEL:03-3581-1101 内線2577)
中小企業等を対象とした特許料等の減免措置を規定する「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)」に基づき、中小企業等を対象とした国際出願に係る手数料(送付手数料、調査手数料、予備審査手数料)の軽減措置を講じています。2024年1月1日以降になされる国際出願又は国際予備審査請求からは、中小企業等を対象とした国際出願に係る手数料のうち、国際出願手数料、取扱手数料についても、中小企業等を対象とした支援措置を講じます。
上記支援措置に伴い国際出願促進交付金制度は2023年12月31日をもって廃止いたしますが、2023年12月31日までに行った国際出願又は国際予備審査請求については、従来どおり国際出願促進交付金の対象となります。ただし、2024年4月1日以降の交付金申請は令和6年度予算の成立が前提となりますので、2023年12月31日までに国際出願又は国際予備審査請求を行った対象者は、速やかに国際出願促進交付金の申請手続をしてください。
近畿経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6016
FAX番号:06-6966-6064
メールアドレス:bzl-kin-chizaihonbu[at]meti.go.jp([at]を@に置き換えてください)