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最終更新日:令和3年1月12日
「審査請求料及び特許料等の軽減申請」及び「登録原簿の認証付原簿謄本の交付申請」は、随時受け付けております。(電子メール等による申請は受付けておりません。)
記載内容や添付資料に不備がないよう、記載例等を十分ご確認の上、ご提出お願いいたします。
不備がある場合、書類を返却させていただくことや、受付までに時間を要することがございます。
・窓口受付及び電話対応受付
受付曜日:月~金(土・日、祝休日、12月29日~1月3日は除く)
受付時間:9時30分~12時00分、13時30分~17時00分
受付場所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1丁目5番44号 大阪合同庁舎第1号館 本館3階
近畿経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室(TEL:06-6966-6016)
交付申請書に記入の上、特許印紙を貼って窓口でご申請ください。原則即日交付します。
・特許・実用新案・意匠・商標共通
・手数料:1,100円/件(特許印紙で納付)
・特許・実用新案・意匠・商標 それぞれの区分ごとに申請書を記入してください。
※ 近畿経済産業局知的財産室では、郵送による交付は行っておりません。郵送による交付を希望される方は、特許庁の窓口へお問い合わせください。
<特許登録原簿の閲覧・交付に関する問い合わせ先>
特許庁 審査業務部 出願課 証明閲覧担当
TEL:03-3581-1101 内線2756~2757
◆特許庁ホームページ → 「出願書類等の閲覧及び交付」
特許法の一部を改正する法律(平成23年法律第63号)により、通常実施権の当然対抗制度を導入 したことに伴い、平成24年4月2日以降、仮通常実施権及び通常実施権の登録申請を行うことができなくなりました。
そのため、通常実施権及び仮通常実施権に関する事項は特許原簿への登録事項ではなくなりました。平成24年3月30日(金)の受付分を最後に通常実施権、仮通常実施権に係わる特許原簿上の情報、つまり「丙区」の 更新が行われておりません。
新法施行日以後に閲覧する「丙区」の情報は、平成24年3月30日(金)までに登録申請があったものであり、その 通常実施権、仮通常実施権に係わる情報が最新のものであるか否かを判断することができなくなっていることにご注意ください。
なお、平成21年4月1日から平成24年3月30日までに登録された通常実施権、仮通常実施権に係わる情報であって、企業等において秘匿 ニーズの高い事項(通常実施権者の名称・住所、通常実施権の範囲等)については、規定に従い引き続き一般への開示を制限しています。
上記の秘匿事項に関し、登録済みの通常実施権、仮通常実施権について、利害関係人が 利害関係を有する部分について閲覧の請求等をした場合に限り、例外として開示請求を行うことができます。 詳しくは特許庁のホームページをご覧ください。
◆特許庁ホームページ → 「平成24年4月以降の実施権登録制度の概要」
利害関係人が丙区登録の通常実施権について、開示を求める場合
・手数料:1400円/件(特許印紙で納付)
・利害関係人であることを証する書面の提出が必要
特許権者、特許権差押債権者、特許権仮差押債権者、特許権を目的とする質権等担保権取得者又はこれらの破産管財人
専用実施権者、専用実施権差押債権者、専用実施権仮差押債権者、専用実施権を目的とする質権等担保権取得者又はこれらの破産管財人等(ただし、当該専用実施権にかかる通常実施権の実施権者に関する部分のみ開示)
通常実施権者、通常実施権差押債権者、通常実施権仮差押債権者、通常実施権を目的とする質権等担保権取得者又はこれらの破産管財人等(ただし、当該通常実施権の実施権者に関する部分のみ開示)
印鑑証明書(原本に限る。ただし、確認次第、複写し返却します。交付請求書に押印する印は、特許庁に登録された印であり、かつ印鑑証明書の印であること。)又は通常実施権許諾契約証書、質権設定契約証書等(特許庁登録済みの印のあるもの、原本に限る。確認次第、複写して返却します。)
破産管財人選任及び印鑑証明書(裁判所発行のもの)
代理権を証する書面(委任状)
Q1: 登録原簿とはどのようなものですか。
A1: 登録原簿については特許庁ホームページをご覧ください。
◆特許庁ホームページ → 「原簿について」
Q2: 「認証付き」とはどういう意味ですか。
A2: 原簿謄本の右下に特許庁認証官の認証印が押印されています。認証付きの原簿謄本は、公証の証明書として利用できます。
Q3: 特許印紙はどこで買えますか。合同庁舎内で購入できますか。
A3: 合同庁舎内では購入できません。当室へ特許等認証付原簿謄本を申請いただく際は、前もって特許印紙をお買い求めの上、ご来室ください。特許印紙は全国の集配郵便局で販売しています。小さな郵便局では販売していないこともありますので、事前に最寄りの郵便局にお問い合わせください。
Q4: 認証付原簿謄本の取得にどのくらいの時間がかかりますか。
A4: 近畿経済産業局知的財産室に来室された場合は、原則即日交付いたします。 郵送等により特許庁へ請求された場合にかかる取得日数については、直接特許庁へお問い合わせください。
Q5: 取得したい原簿謄本に、丙区登録の通常実施権に関する非開示事項があります。開示を求めない場合は、どのように申請すればよいですか。
A5: 「1.認証付原簿謄本の交付を受けるには」で示す方法にてご申請下さい。手数料は1件1,100円(特許印紙で納付)です。交付される原簿には、当該箇所が「特許法等の規定により非開示」と記載されます。
近畿経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6016
FAX番号:06-6966-6064
メールアドレス:kin-patent@meti.go.jp