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特許庁:知って得する支援制度

最終更新日:令和4年5月20日

特許庁:知って得する支援制度

特許庁では様々な支援制度を用意しています。
うまく活用して権利化にかかる時間とコストを削減しましょう。

◆特許庁ホームページ →「特許行政サービスメニュー 知ってうまく活用!」


早期審査・早期審理制度

早期審査制度とは、早期に権利化が必要な特許出願について、簡単な手続で、通常の出願より早期に審査が行われるという制度です。
この制度を利用すると、平均審査順番待ち期間は、早期審査の申請から平均3ヶ月以下となっており(2017年実績)、通常の出願と比べて大幅に短縮されています。

早期審理制度とは、出願人が中小企業や個人の方、既にその発明を実施している場合、その発明について外国出願・国際出願している場合は、「早期審理に関する事情説明書」を提出して頂くことにより、通常の出願に比べ早期に審理が行われるという制度です。

◆特許庁ホームページ →「特許出願の早期審査・早期審理について」


※意匠、商標にも早期審査・早期審理制度があります。ただし、特許の場合とは早期審査・早期審理を受けられる要件が異なりますのでご注意ください。

◆特許庁ホームページ →「意匠早期審査・早期審理制度の概要」「商標早期審査・早期審理制度の概要」


テレビ会議システムを用いた面接

特許庁は、インターネット回線を利用したテレビ会議システムを導入しています。これにより、特許出願人等が自身のPCから面接に参加して、審査官とコミュニケーションを図ることが可能となります。

◆特許庁ホームページ →「テレビ会議システムを用いた面接について」


面接(出張面接・テレビ面接)

特許庁では、審査官と地方在住の出願人との間においても、円滑に意思疎通を図り審査手続きの効率化に資するよう、審査官と出願人とが直接面会して、出願や技術内容等に係る相談を行う面接(出張面接・テレビ面接)を行っています。この出張面接審査は、INPIT近畿統括本部の会議室等で実施することができます。

◆特許庁ホームページ →「面接(出張面接・テレビ面接)について」


審査請求料返還制度

審査請求を行っている特許出願について、先行技術調査等により特許性がないことが判明した等、権利化の必要性が低下した特許出願を、審査着手前に取下げ又は放棄し、返還請求をすることにより、納付した審査請求料の1/2(半額)が返還される制度です。

◆特許庁ホームページ →「審査請求料返還制度について」


特許審査着手見通し時期照会

特許審査着手見通し時期照会は、出願人及び代理人のより適切な権利取得に向けて、出願人・代理人ごとの審査未着手出願(公開前の出願を除く)の着手見通し時期を、特許庁ホームページを通じて提供するものです。

◆特許庁ホームページ →「特許審査着手見通し時期照会について」


特許審査ハイウェイ

特許審査ハイウェイ(PPH: Patent Prosecution Highway)は、各特許庁間の取り決めに基づき、第1庁(先行庁)で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人の申請により、第2庁(後続庁)において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みです。

◆特許庁ホームページ →「特許審査ハイウェイ」


産業財産権専門官の派遣

特許庁職員の産業財産権専門官が、特許(発明)、実用新案(考案)、意匠(デザイン)、商標(トレードマーク)等に関する制度や知的財産に関する各種支援策を中小企業等のみなさまに知っていただき、知的財産を企業活動や経営戦略に効果的に使っていただけるように、全国各地の中小企業等の方々にわかりやすく御説明に伺っております。

◆特許庁ホームページ →「産業財産権専門官が中小企業の知財活動を応援します」


このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6016
FAX番号:06-6966-6064
メールアドレス:bzl-kin-chizaihonbu[at]meti.go.jp([at]を@に置き換えてください)