最終更新日:令和5年5月15日
模倣品対策は”いたちごっこ”でキリがないとも言われ、費用対効果の面から疑問視されることも多いですが、放置しておけば被害は拡大するばかりで、取り返しのつかないことになる場合もあります。また、ブランド保護・企業イメージ保護の観点からも、早期かつ積極的な模倣品対策への取り組みが必要です。
中小企業にとって模倣品対策は対処が難しい問題です。少しでも被害を少なくおさえるための相談窓口、支援策をご利用ください。
海外を中心とした日本権利者等の皆様からの模倣品・海賊版の相談を受け付けております。
◆経済産業省ホームページ →「政府模倣品・海賊版対策総合窓口」
※下記各事業の詳細は独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ) 知的財産課(TEL:03-3582-5198)までお問い合わせください。
◆特許庁ホームページ →「中小企業等海外侵害対策支援事業」
特許庁では、中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の一部を助成しています。
◆ジェトロホームページ →「中小企業等海外侵害対策支援事業(サポート型模倣品対策支援事業およびセルフ型模倣品対策支援事業)」
公募中(2023年10月31日(火)17時)※予算がなくなり次第終了
近年では、進出先の国において、悪意のある外国企業から日本企業のブランド、社名について先に権利を取得されて、日本企業が権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり、「訴訟」を起こされたりなど、日本企業の海外進出によりトラブルに巻き込まれるケースが見られます。こういった外国企業から訴えられた中小企業等に対し、弁理士・弁護士への相談等費用、訴訟費用、対抗措置、和解に要する費用の一部を助成します。
◆ジェトロホームページ →「中小企業等海外侵害対策支援事業(防衛型侵害対策支援事業)」
公募中(2023年10月31日(火)17時)※予算がなくなり次第終了
海外で現地企業から、自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願(※)された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判請求など、冒認商標を取消すためにかかる費用の一部を助成します。
(※)海外でブランド名等を悪意の第三者が先取出願すること。
◆ジェトロホームページ →「中小企業等海外侵害対策支援事業(冒認商標無効・取消係争支援事業)」
公募中(2023年10月31日(火)17時)※予算がなくなり次第終了
特許庁では、中小企業が海外において知財係争に巻き込まれた場合の「セーフティーネットとしての施策」として、全国規模の中小企業を会員とする団体に補助金を交付し、中小企業が海外知財訴訟費用保険に加入する際の掛金の一部を補助し、中小企業の掛金負担を軽減します。
※詳細は下記までお問い合わせください。
【保険内容や保険加入について】
【制度全般について】
◆特許庁ホームページ →「海外知財訴訟費用保険」
税関では、知的財産侵害物品の水際取締りを強化しています。知的財産権侵害物品は、関税法第69条の2及び第69条の11により輸出入ができない貨物と定められいます。
◆税関ホームページ →「知的財産侵害物品の取締り」
日本知的財産仲裁センターは、日本弁護士連合会と日本弁理士会が共同で設立した知的財産の紛争処理等を行うADR(裁判外の紛争解決手段)機関です。
関西支部では、知的財産紛争に関連する相談を受け付けております。相談は、同センターの会議室等、同センターが指定する場所で、調停人・仲裁人・判定人候補者、同補助者候補者を含む弁護士又は/及び弁理士によって行います。
近畿経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6016
FAX番号:06-6966-6064
メールアドレス:bzl-kin-chizaihonbu[at]meti.go.jp([at]を@に置き換えてください)