最終更新日:令和6年9月2日
模倣品対策は”いたちごっこ”でキリがないとも言われ、費用対効果の面から疑問視されることも多いですが、放置しておけば被害は拡大するばかりで、取り返しのつかないことになる場合もあります。また、ブランド保護・企業イメージ保護の観点からも、早期かつ積極的な模倣品対策への取り組みが必要です。
中小企業にとって模倣品対策は対処が難しい問題です。少しでも被害を少なくおさえるための相談窓口、支援策をご利用ください。
海外を中心とした日本権利者等の皆様からの模倣品・海賊版の相談を受け付けております。
◆経済産業省ホームページ →「政府模倣品・海賊版対策総合窓口」
※下記各事業の詳細は独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ) 知的財産課(TEL:03-3582-5198)までお問い合わせください。
◆特許庁ホームページ →「中小企業等海外侵害対策支援事業」
海外で産業財産権の侵害を受けている中小企業等に対し、模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等の現地調査を手配するとともに、その調査及び一部の権利行使等にかかった経費の一部を支援します。
◆ジェトロホームページ →「中小企業等海外侵害対策支援事業(サポート型模倣品対策支援事業およびセルフ型模倣品対策支援事業)」
※応募受付期限:2024年10月31日(木)17時00分厳守(予算がなくなり次第終了)
海外で産業財産権に係る係争に巻き込まれた中小企業等に対し、対抗措置にかかる費用の一部を助成します。
◆ジェトロホームページ →「中小企業等海外侵害対策支援事業(防衛型侵害対策支援事業)」
※応募受付期限:2024年10月31日(木)17時00分厳守(予算がなくなり次第終了)
海外で現地企業に不当な方法及び不当な意図で商標権を出願又は権利化された中小企業者等に対し、相手方の出願又は権利を取り消すため自ら提起する係争活動に係る経費の一部を助成します。
◆ジェトロホームページ →「中小企業等海外侵害対策支援事業(冒認商標無効・取消係争支援事業)」
※応募受付期限:2024年10月31日(木)17時00分厳守(予算がなくなり次第終了)
特許庁では、中小企業が海外において知財係争に巻き込まれた場合の「セーフティーネットとしての施策」として、全国規模の中小企業を会員とする団体に補助金を交付し、中小企業が海外知財訴訟費用保険に加入する際の掛金の1/2(2年目以降の更新の場合は、掛金の1/3)を補助し、中小企業の掛金負担を軽減します。
※詳細は下記までお問い合わせください。
【保険内容や保険加入について】
【制度全般について】
◆特許庁ホームページ →「海外知財訴訟費用保険」
税関では、知的財産侵害物品の水際取締りを強化しています。知的財産権侵害物品は、関税法第69条の2及び第69条の11により輸出入ができない貨物と定められいます。
◆税関ホームページ →「知的財産侵害物品の取締り」
日本知的財産仲裁センターは、日本弁護士連合会と日本弁理士会が共同で設立した知的財産の紛争処理等を行うADR(裁判外の紛争解決手段)機関です。
関西支部では、知的財産紛争に関連する相談を受け付けております。相談は、同センターの会議室等、同センターが指定する場所で、調停人・仲裁人・判定人候補者、同補助者候補者を含む弁護士又は/及び弁理士によって行います。
近畿経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6016
FAX番号:06-6966-6064
メールアドレス:bzl-kin-chizaihonbu[at]meti.go.jp([at]を@に置き換えてください)