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関税割当手続き

最終更新日:令和7年2月10日

 関税割当制度とは、一定の輸入数量の枠内に限り、無税又は低税率(一次税率)の関税を適用して、需要者に安価な輸入品の供給を確保する一方、この一定の輸入数量の枠を超える輸入分については、比較的高税率(二次税率)の関税を適用することによって、国内生産者の保護を図る制度です。

<お知らせ>

2025年2月10日
2024年度第6回再割当ての申請を郵送にて受け付けます(受付期間:2025年2月18日~2月19日必着)。詳細は経済産業省関税割当ホームページをご確認ください。
2024年12月24日
2024年度第5回再割当ての申請を郵送にて受け付けます(受付期間:2025年1月7日~1月8日必着)。詳細は経済産業省関税割当ホームページをご確認ください。
2024年11月12日
2024年度第4回再割当ての申請を郵送にて受け付けます(受付期間:2024年11月19日~11月20日必着)。詳細は経済産業省関税割当ホームページをご確認ください。
2024年9月25日
2024年度第2回保留枠及び第3回再割当ての申請を郵送にて受け付けます(受付期間:2024年10月1日~10月2日必着)。詳細は経済産業省関税割当ホームページをご確認ください。
2024年7月9日
2024年度再割当ての申請を郵送にて受け付けます(受付期間:2024年7月17日~7月18日必着)。詳細は経済産業省関税割当ホームページをご確認ください。
2024年5月29日
2024年度保留枠及び再割当ての申請を郵送にて受け付けます(受付期間:2024年6月6日~6月7日必着)。詳細は経済産業省関税割当ホームページをご確認ください。
2024年3月12日
2024年度4月年度枠の申請を郵送にて受け付けます(受付期間:【実績者】2024年3月11日~4月3日必着【新規者】2024年3月11日~3月29日必着)。 詳細は経済産業省関税割当ホームページ、または、関税割当(4月年度枠)の申請手続きをご確認ください。

関税割当制度及び手続き全般について ※制度ご利用の方は必ずご覧下さい。

制度概要及び手続きについて

制度概要及び手続きについて(経済産業省ウェブサイトトップページ>政策について>政策一覧>対外経済 貿易管理> 関税割当)

関税割当公表(2024年度証明書用):制度全般、申請要件、申請手続き等について記載

関税割当注意事項(2024年度証明書用):証明書の内容変更等手続き等についての注意事項を記載

※申請に際しては、上記2つ及び各種「お知らせ」を必ずお読みください。
※各種様式は経済産業省ホームページの2024年度証明書用 様式ページ
※2023年度用の関税割当公表、関税割当注意事項、各種様式等は、2023年度証明書用 様式ページでご確認ください。

申請スケジュール(予定)

◆関税割当(4月年度枠)の申請手続き ※終了(受付期間:[実績者]2024年3月11日~4月3日【必着】[新規者]2024年3月11日~3月29日【必着】)

◆関税割当(保留枠)の申請手続き
※第1回:2024年6月6日~7日※終了、第2回:10月1日~2日※終了

◆関税割当(再割当て)の申請手続き
※第1回:2024年6月6日~7日※終了、第2回:7月17日~18日※終了、 第3回:10月1日~2日※終了、第4回:11月19日~20日※終了、第5回:2025年1月7日~8日※終了、第6回:2月18日~19日
※詳細は関税割当公表(2024年度証明書用)(P4~12)をご確認下さい。

受付

窓口受付を行っておりません。全ての手続(申請、内容変更、返納等)について、郵送提出(レターパック等追跡機能付き)をお願いしております。
※当局からの交付等も郵送で行いますので、返信用レターパックプラス(赤)を同封してください。
注 10月1日の郵便料金改定のため、返信用のレターパック(赤)は、「金額600円のもの」を同封ください。

内容変更手続きについて

関税割当証明書の記載内容(住所、氏名(会社名、屋号)、代表権者、電話番号)に変更が生じた場合は、速やかに発給を受けた窓口へ申請(または届出)をして下さい。

◆証明書の返納後に変更があった場合でも、次年度以降申請を予定されている場合には、変更事項発生後速やかに変更手続を行って下さい。 (公表、注意事項は、発給された年度のものをご参照ください。)

◆申請(または届出)には手続きごとに必要な添付書類があります。名義(氏名(会社名、屋号))変更の申請の場合は関税割当注意事項(2024年度証明書用)の「3 証明書の名義変更(申請)」(P4~10)を、その他の住所等の変更の届出の場合は「4 証明書の内容変更(届出)」(P10~11)をご確認下さい。
なお、記載要領(関税割当注意事項(2024年度証明書用) P14~19)も併せてご確認下さい。

◆NACCSシステム上で割当数量の残数管理を行っている方へ(内容変更時の注意点)

返納手続きについて

◆関税割当証明書につきましては、以下のいずれかに該当する場合、速やかに「返納」をお願いいたします。返納は随時受け付けています。

  1. 証明書の割当数量を全て使用した場合
  2. 証明書の有効期間が満了した場合
  3. 証明書を使用しないこととなった場合

※返納期限は、上記いずれかの事実が発生した日から1か月以内です!

◆返納手続きに必要な書類については、関税割当公表(2024年度用)の「第15 証明書の返納」(P20~22)をご確認ください。
◆2023年度以前の証明書を返納する場合は、発給された年度の公表をご覧ください。
※証明書の返納が済んでいない場合、次年度の年度枠、保留枠等の受付の申請要件を満たさないため、証明書の発給ができません。
未使用(未通関)の証明書も返納が必要です。

※NACCSシステム上で割当数量の残数管理を行っている方へ(返納時の注意点)

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 国際部 通商課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6034
FAX番号:06-6966-6088
メールアドレス:bzl-kinki-kanwari(アットマーク)meti.go.jp

近畿経済産業局 神戸通商事務所 総務課
住所:〒650-0024 神戸市中央区海岸通29番地神戸地方合同庁舎5階
電話番号:078-393-2682
FAX番号:078-393-2685
メールアドレス:bzl-kobe-tsusho(アットマーク)meti.go.jp