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最終更新日:令和8年3月2日
関税割当制度とは、一定の輸入数量の枠内に限り、無税又は低税率(一次税率)の関税を適用して、需要者に安価な輸入品の供給を確保する一方、この一定の輸入数量の枠を超える輸入分については、比較的高税率(二次税率)の関税を適用することによって、国内生産者の保護を図る制度です。
申請日の属する月の6か月以前から事業目的として下記の表に記載の事業を行っている(登記事項等を登録している)ことが要件です。
※注:登記事項等に表に該当するような事業の記載がない場合は、申請できません。
◆関税割当(年度枠)の申請手続き(必着)
※第1回:[新規者]2026年3月9日~3月23日、[実績者]2026年3月9日~3月26日
第2回:7月1日~3日、第3回:10月6日~8日、
第4回:12月1日~3日、第5回:2027年2月2日~4日
◆関税割当(再割当て)の申請手続き(必着)
※第1回:2026年7月1日~3日、第2回:10月6日~8日、
第3回:12月1日~3日、第4回:2027年2月2日~4日
◆NACCSシステム上で割当数量の残数管理を行っている方へ(内容変更時の注意点)
近畿経済産業局 国際部 通商課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6034
FAX番号:06-6966-6088
メールアドレス:bzl-kinki-kanwari(アットマーク)meti.go.jp
近畿経済産業局 神戸通商事務所 総務課
住所:〒650-0024 神戸市中央区海岸通29番地神戸地方合同庁舎5階
電話番号:078-393-2682
FAX番号:078-393-2685
メールアドレス:bzl-kobe-tsusho(アットマーク)meti.go.jp