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関税割当手続き

最終更新日:令和8年3月2日

 関税割当制度とは、一定の輸入数量の枠内に限り、無税又は低税率(一次税率)の関税を適用して、需要者に安価な輸入品の供給を確保する一方、この一定の輸入数量の枠を超える輸入分については、比較的高税率(二次税率)の関税を適用することによって、国内生産者の保護を図る制度です。

お知らせ

2026年3月2日
2026年度第1回年度枠の申請を郵送にて受け付けます。
<受付期間>新規者:2026年3月9日~3月23日必着、実績者:2026年3月9日~3月26日必着
詳細は経済産業省関税割当ホームページをご確認ください。
2025年12月22日
「2026年度」の関税割当てについて、見直し(皮革・革靴とも共通)を行う予定です。詳細は経済産業省関税割当ホームページをご確認ください。

申請者の要件(関税割当公表 申請者の要件より抜粋)

申請日の属する月の6か月以前から事業目的として下記の表に記載の事業を行っている(登記事項等を登録している)ことが要件です。

事業目的又は内容
皮革
・皮革の加工、販売若しくは輸入又は皮革を用いる事業
・履物、かばん・袋物、衣料品等のうち、皮革を用いる製品の製造又は加工、販売又は輸入
革靴
・履物及びその部分品又は皮革製品の販売又は輸入
・衣料品の販売又は輸入
・服飾・衣料雑貨、装身具等履物に関連する事業に係る製品の販売又は輸入

※注:登記事項等に表に該当するような事業の記載がない場合は、申請できません。

申請スケジュール(予定)

◆関税割当(年度枠)の申請手続き(必着)
第1回:[新規者]2026年3月9日~3月23日、[実績者]2026年3月9日~3月26日
 第2回:7月1日~3日、第3回:10月6日~8日、
 第4回:12月1日~3日、第5回:2027年2月2日~4日

◆関税割当(再割当て)の申請手続き(必着)
※第1回:2026年7月1日~3日、第2回:10月6日~8日、
 第3回:12月1日~3日、第4回:2027年2月2日~4日

再割当て申請・内容変更・返納手続きについて(NACCSシステム利用の場合)

◆NACCSシステム上で割当数量の残数管理を行っている方へ(内容変更時の注意点)

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 国際部 通商課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6034
FAX番号:06-6966-6088
メールアドレス:bzl-kinki-kanwari(アットマーク)meti.go.jp

近畿経済産業局 神戸通商事務所 総務課
住所:〒650-0024 神戸市中央区海岸通29番地神戸地方合同庁舎5階
電話番号:078-393-2682
FAX番号:078-393-2685
メールアドレス:bzl-kobe-tsusho(アットマーク)meti.go.jp