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関税割当手続き 

最終更新日:令和5年5月23日

 関税割当制度とは、一定の輸入数量の枠内に限り、無税又は低税率(一次税率)の関税を適用して、需要者に安価な輸入品の供給を確保する一方、この一定の輸入数量の枠を超える輸入分については、比較的高税率(二次税率)の関税を適用することによって、国内生産者の保護を図る制度です。

<お知らせ> 

 
2023年5月23日
2023年度再割当ての申請は、郵送申請のみ実施されます(受付期間:【実績者】2023年5月31日~6月1日必着)。詳細は経済産業省関税割当ホームページ、または、関税割当(再割当て)の申請手続きをご確認ください。
2023年5月17日
2023年度保留枠の申請は、郵送申請のみ実施されます(受付期間:【実績者】2023年5月31日~6月1日必着、【新規者】2023年5月31日~6月1日必着)。詳細は経済産業省関税割当ホームページ、または、関税割当(保留枠)の申請手続きをご確認ください。
※新規者には、対面審査が実施されます。郵送申請受付後、当局より対面審査日時を指定します。
2023年3月7日
2023年度4月年度枠は、郵送申請のみ実施されます(受付期間:【実績者】2023年3月7日~4月5日必着、【新規者】2023年3月7日~3月31日必着)。詳細は経済産業省関税割当ホームページ、または、関税割当(4月年度枠)の申請手続きをご確認ください。
※新規者には、対面審査が実施されます。郵送申請受付後、当局より対面審査日時を指定します。
2023年3月7日
2023年度「関税割当公表」における主な改正事項(見直し(再割当て申請要件の一部見直し、数量変更(一部返納)の規定の当面の間停止 等))について。詳細は、お知らせ(年度枠)( 実績者用(15ページ) / 新規者用(19ページ) )をご確認ください。
2021年1月5日
関税割当申請・届出等に係る書類(様式)における押印の廃止について

関税割当制度及び手続き全般について ※制度ご利用の方は必ずご覧下さい。

制度概要及び手続きについて

制度概要及び手続きについて(経済産業省ウェブサイトトップページ>政策について>政策一覧>対外経済 貿易管理> 関税割当 )

関税割当公表(2023年度証明書用):制度全般、申請要件、申請手続き等について記載

関税割当注意事項(2023年度証明書用):証明書の内容変更等手続き等についての注意事項を記載

※申請に際しては、上記2つ及び各種「お知らせ」を必ずお読みください。
※各種様式は経済産業省ホームページの2023年度証明書用 様式ページ
※2022年度用の関税割当公表、関税割当注意事項、各種様式等は、2022年度証明書用 様式ページでご確認ください。

申請手続きのお知らせ

受付時間

現在、窓口受付を行っておりません。全ての手続(申請、内容変更、返納等)について、郵送提出(レターパック等追跡機能付き)をお願いしております。
 当局からの交付等も郵送で行いますので、返信用レターパックプラス(赤)を同封してください。

 午前 10:00~11:45

 午後 14:00~16:00

身分証の提示について

窓口での手続きの都度、以下のいずれかの身分証のご提示をお願いします。※名刺、クレジットカードは不可
詳細は、関税割当公表(2023年度証明書用)の「第18 その他」の「3 身分確認について」(P.24~)をご参照ください。

 ■法人の代表者/個人事業者:運転免許証、健康保険証、パスポート、個人番号カード等
 ■法人の社員の方     :社員証、社名の記載された健康保険証、従業員証明(注意事項様式第4( PDF形式 / WORD形式 ))+運転免許証等
 ■委任を受けた方     :委任状(2023年度証明書用)(代理人用:注意事項様式第3)+運転免許証等
   ※委任状に関する注意事項
   ・委任状は、返納、申請又は証明書の受領等毎に1通必要です。
   ・提出日前1ヶ月以内に、委任者自身が自署(=手書き)により作成したものが必要です。
   ・委任状に記入漏れや不備、日付の記載漏れがある場合は、受付できません。
   ・ワープロ、タイプ等により作成された委任状は、受付できません。
   ・過去の委任状様式を加工したとみなされる場合の申請は受付できません。

内容変更手続きについて

関税割当証明書の記載内容(住所、氏名(会社名、屋号)、代表権者、電話番号)に変更が生じた場合は、速やかに発給を受けた窓口へ申請(または届出)をして下さい。

返納手続きについて

関税割当証明書につきましては、以下のいずれかに該当する場合、速やかに「返納」をお願いいたします。返納は随時受け付けています。

  1. 証明書の割当数量を全て使用した場合
  2. 証明書の有効期間が満了した場合
  3. 証明書を使用しないこととなった場合

※返納期限は、上記いずれかの事実が発生した日から1か月以内です!

※返納手続きに必要な書類については、関税割当公表(2023年度用)の「第15 証明書の返納」(P19~22)をご確認ください。
 なお、2022年度以前の証明書を返納する場合は、発給された年度の公表をご覧ください。

※返納時の提出書類が変更になりました(一部例外を除く)。詳細については、以下のページでご確認ください。

※NACCSシステム上で割当数量の残数管理を行っている方へ(返納時の注意点)

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 通商部 通商課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6034
FAX番号:06-6966-6088
メールアドレス:bzl-kinki-kanwari(アットマーク)meti.go.jp

近畿経済産業局 神戸通商事務所 総務課
住所:〒650-0024 神戸市中央区海岸通29番地神戸地方合同庁舎5階
電話番号:078-393-2682
FAX番号:078-393-2685
メールアドレス:bzl-kobe-tsusho(アットマーク)meti.go.jp