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「こどもの製品安全パートナー」を募集します!

最終更新日:令和7年12月12日

概要

ロゴマーク

 令和6年6月、こども用の製品による事故の未然防止を通じて、国内の消費者が製品を安全に使用できる環境を整備するため、消費生活用製品安全法が改正され、これにより、「3歳未満向け玩具」を扱う事業者に対し、国への届出や製品検査の実施等が義務付けられることになりました。

 こうした動向や、近年におけるこども用の製品事故状況を踏まえ、近畿経済産業局では、こどもが製品を安全に使用できる環境を整備するために周知・啓発活動等の独自の取組を行っている企業・団体等を「こどもの製品安全パートナー」(以下、「パートナー」という。)として募り、応援することで、こども用製品の安全性に対する意識の醸成を図り、こどもたちの笑顔を守る社会の実現に寄与することを目的に、本取組を実施します。

内容

取組内容

こどもの製品安全確保・事故防止を目的に、こども用製品を使用する消費者に対し、情報発信・啓発活動等の取組を実施している(又は実施予定の)企業・団体等を「パートナー」として募り、その取組内容を近畿経済産業局ホームページ等で公表します。
また、登録後には、パートナー同士の交流の場を設け、各々の知見やノウハウ、製品安全への想いを共有することで、パートナー自身の安全意識と対策のさらなるレベルアップに繋げていただきたいと考えます。

(参考)こども用製品の考え方

取組概要図

パートナーの登録要件(要綱P.1-2 3(2))

パートナーに登録するためには、以下の3つの要件を満たす企業・団体等であることが必要です。

  • 企業・団体等の本社・事務所等の所在地が近畿2府5県(福井県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県)であること。しかし、イベント等を近畿2府5県で開催している場合はこの限りでない。
  • こどもの製品安全確保・事故防止を目的として、こども用製品を使用する消費者を対象とした周知・啓発活動等を実施していること、又は実施しようとしていること。
  • 取組を現在継続して実施している、又は、直近1年間で実施する予定があること。

(参考)登録要件の考え方

登録方法(要綱P.2 (3))

パートナーの登録を希望する企業・団体等から、登録申込書及び取組紹介書を、当局宛てにご提出ください。申込みは随時受付けます。
なお、登録を希望する企業・団体等は、以下の登録カテゴリーから該当するものを選択して申込みを行います。登録できる取組は1団体、各カテゴリーにつき1つまでです。

登録カテゴリー

  • A:消費者参加型の取組
  • B:SNS・HP等を活用した情報発信
  • C:その他こどもの製品安全確保に向けた取組

(参考)登録カテゴリーと取組例

様式

以下の様式をダウンロードし、作成後、メールでご提出ください。

登録の更新・解除(要綱P.2 (4))

パートナーとして登録される期間は申込みの時から最初の10月末日までとし、当局より、原則として1年に1回(毎年10月)、パートナーに対して登録内容の変更及び辞退に関する伺いの連絡を行います。
変更や辞退の申入れがない場合は、自動的に更新するものとさせていただきます。

関連資料

「こどもの製品安全パートナー」の募集要綱

報道発表資料

「こどもの製品安全パートナー」を募集します!(令和7年12月12日プレスリリース)

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6098
メールアドレス:bzl-seian-kin●meti.go.jp(「●」を「@」に変換してご利用ください。)
※ご質問はメールでお問合せください。また、メール文中に「事業者名」「お名前」「お電話番号」を必ず記載してください。