トップページ > 施策のご案内 > 製品安全4法・品質表示 > 「こどもの製品安全パートナー」の募集について
最終更新日:令和8年2月19日

令和6年6月、こども用の製品による事故の未然防止を通じて、国内の消費者が製品を安全に使用できる環境を整備するため、消費生活用製品安全法が改正され、これにより、「3歳未満向け玩具」を扱う事業者に対し、国への届出や製品検査の実施等が義務付けられることになりました。
こうした動向を踏まえ、近畿経済産業局では、こどもの製品安全確保や事故防止を目的に周知・啓発活動に取り組む企業・団体等を「こどもの製品安全パートナー」(以下、「パートナー」という。)として募り、パートナーとともに、消費者の皆さまに製品を安全に利用していただくための意識向上を図ってまいります。
現在登録されているパートナーとその取組内容については、「こどもの製品安全パートナー及び取組紹介」(近畿経済産業局のページ)よりご確認いただけます。
こどもの製品安全確保・事故防止を目的に、こども用製品を使用する消費者に対し、情報発信・啓発活動等の取組を実施している(又は実施予定の)企業・団体等を「パートナー」として募り、その取組内容を近畿経済産業局ホームページ等で公表します。
また、登録後には、パートナー自身の安全意識と対策を一層推進するための「交流の場」を設け、各々の知見やノウハウ、製品安全への想いを共有することを通じて、こどもの製品安全確保に向けた取組を強化してまいります。

パートナーに登録するためには、以下の3つの要件を満たす企業・団体等であることが必要です。
パートナーの登録を希望する企業・団体等から、登録申込書及び取組紹介書を、当局宛てにご提出ください。申込みは随時受付けます。
なお、登録を希望する企業・団体等は、以下の登録カテゴリーから該当するものを選択して申込みを行います。登録できる取組は1団体、各カテゴリーにつき1つまでです。
以下の様式をダウンロードし、作成後、メールでご提出ください。
パートナーとして登録される期間は申込みの時から最初の10月末日までとし、当局より、原則として1年に1回(毎年10月)、パートナーに対して登録内容の変更及び辞退に関する伺いの連絡を行います。
変更や辞退の申入れがない場合は、自動的に更新するものとさせていただきます。
「こどもの製品安全パートナー」を募集します!(令和7年12月12日プレスリリース)
「こどもの製品安全パートナー」登録企業を公表します!(令和8年2月19日プレスリリース)
現在登録されているパートナーと取組内容は、下記よりご覧ください。
近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6098
メールアドレス:bzl-seian-kin●meti.go.jp(「●」を「@」に変換してご利用ください。)
※ご質問はメールでお問合せください。また、メール文中に「事業者名」「お名前」「お電話番号」を必ず記載してください。