電気用品や消費生活用製品等、日常生活で用いられる製品の安全を確保するため、製造・輸入事業者に対しては、関連する法令の適正な執行に努めるととともに、消費者に対しては、製品安全についてのホームページやセミナーなどを通じて注意喚起、普及啓発を行っています。
【PSマーク】
技術基準の適合など、法令上の義務を果たした届出製造・輸入事業者が、PSマークを表示することができる。PS表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
「製品安全4法」とは、「消費生活用製品安全法」、「電気用品安全法」、「ガス事業法」、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の4つの製品安全法の総称です。
その他、品質表示としては、事業者に家庭用品の品質に関する表示を適正に行う「家庭用品品質表示法」が定められています。
「製品安全4法」及び「家庭用品の品質表示」の施策情報について説明します。
製品安全4法の対象届出をインターネット上でご提出頂くことが可能です。
「法令違反への対応状況」及び「製品事故、リコール等の最新情報」について掲載しています。
未入力で検索を実行した場合、結果が表示されません