トップページ > 施策のご案内 > 製品安全4法・品質表示 > 消費生活用製品安全法にかかる届出について
最終更新日:令和7年8月7日
本法で規制対象となる特定製品の製造又は輸入を行う場合、製造事業者又は輸入事業者ごと(個人又は法人単位)で、事業の届出等を行う必要があります。事業開始の届出を行った者は「届出事業者」となります。
事業の届出等は、事業者の工場・事業場等の所在地の管轄となる経済産業局にご提出いただきます。
工場・事業場等の所在地が近畿地域2府5県(福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)である場合は、近畿経済産業局(近畿経済産業局長あて)にご提出ください。
なお、届出先が近畿経済産業局以外の場合は、以下には進まず、該当の経済産業省/経済産業局のHPをご確認ください。
届出の方法は、インターネット経由(保安ネット)による届出と、書面(紙)による届出の2通りがありますが、保安ネットの活用を積極的に推奨しています。
■保安ネット:保安ネットとは(経済産業省のページ)からログインしてください。届出様式のダウンロードは不要です。
■書面(紙):届出様式をダウンロードして必要書類をご準備ください。
届出提出から受理までの流れは、届出の方法により異なります。
■保安ネット:保安ネット上で届出等を作成・提出し、近畿経済産業局が確認後に受理します。修正がある場合も、インターネット経由でやりとりを行います。
■書面(紙):様式をダウンロードして届出等を作成し、近畿経済産業局にドラフトを電子メールで提出してください。修正等のやりとりを経た後、正式書類をご郵送ください。近畿経済産業局が確認後に受理します。
書面(紙)での届出を希望される事業者は、以下の表から様式をダウンロードしてください。
以下の表に記載のない様式は、届出・申請等様式(経済産業省のページ)から様式をダウンロードしてください。
■届出書の様式:「届出様式」から該当する様式を選択してください。
■型式の区分表:「届出様式」から様式をダウンロードし、「型式の区分表」シートから該当する特定製品の型式の区分表を作成してください。
届出 | 事由 | 様式 | 届出書類 |
---|---|---|---|
(1)特定製品製造(輸入)事業届出書(法第6条) | ・初めて届け出る場合 ・新たな「特定製品」を製造又は輸入する場合 |
様式 ※様式内に作成手順を記しています |
・届出書 ・型式の区分表 ・損害賠償措置の内容を示す書類 ・【特定輸入事業者】ガイドP.29~30に記載の資料 |
(2)事業届出事項変更届出書(法第8条) | ・事業者情報の変更(名称・氏名、所在地、代表者) ・既に届け出ている「特定製品」の「型式の区分」の変更(追加・削除) ・【製造】国内製造事業者・国内製造工場の変更(追加・削除) ・【輸入】海外製造事業者・海外製造工場の変更(追加・削除) ※変更後、遅滞なく届出が必要です。 |
様式 ※様式内に作成手順を記しています |
・届出書 ・型式の区分表(型式の変更の場合のみ) ・【特定輸入事業者】ガイドP.50~51に記載の資料 |
(3)製造(輸入)事業廃止届出書(法第9条) | ※事業廃止後、遅滞なく届出が必要です。 | 様式第9 (令和7年12月24日以前) 様式第9 (令和7年12月25日以降) |
・届出書 |
(4)特定製品輸出用例外届出書(法第4条、法第11条) | ・輸出用の特定製品を製造又は輸入する場合 ※輸出をする度に届出が必要です。 |
様式第1 (令和7年12月24日以前) 様式第1 (令和7年12月25日以降) |
・届出書 ・当該特定製品が輸出用のものであることを証する書面 |
特定製品の製造又は輸入を行う場合、当該特定製品を製造する工場・事業場等の名称及び所在地を届け出なければなりません。一方、令和7年12月25日以降、工場要件(技術基準省令第7条の2)を満たした場合には、製造する工場・事業場等(輸入事業者にあっては、製造事業者)に係る事項の届出が不要となります。 |
近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6098
メールアドレス:bzl-kin-psc●meti.go.jp(「●」を「@」に変換してご利用ください。)
※届出専用のメールアドレスです。その他のお問合せは、bzl-seian-kin●meti.go.jpまでお送りください。