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消費生活用製品安全法にかかる届出について

最終更新日:令和7年8月7日

1.はじめに

本法で規制対象となる特定製品の製造又は輸入を行う場合、製造事業者又は輸入事業者ごと(個人又は法人単位)で、事業の届出等を行う必要があります。事業開始の届出を行った者は「届出事業者」となります。

2.届出の提出先

事業の届出等は、事業者の工場・事業場等の所在地の管轄となる経済産業局にご提出いただきます。
工場・事業場等の所在地が近畿地域2府5県(福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)である場合は、近畿経済産業局(近畿経済産業局長あて)にご提出ください。

なお、届出先が近畿経済産業局以外の場合は、以下には進まず、該当の経済産業省/経済産業局のHPをご確認ください。
各経済産業局の管轄区域の図

3.届出の方法

届出の方法は、インターネット経由(保安ネット)による届出と、書面(紙)による届出の2通りがありますが、保安ネットの活用を積極的に推奨しています。
 ■保安ネット:保安ネットとは(経済産業省のページ)からログインしてください。届出様式のダウンロードは不要です。
 ■書面(紙):届出様式をダウンロードして必要書類をご準備ください。

4.届出受理までの流れについて

届出提出から受理までの流れは、届出の方法により異なります。
 ■保安ネット:保安ネット上で届出等を作成・提出し、近畿経済産業局が確認後に受理します。修正がある場合も、インターネット経由でやりとりを行います。
 ■書面(紙):様式をダウンロードして届出等を作成し、近畿経済産業局にドラフトを電子メールで提出してください。修正等のやりとりを経た後、正式書類をご郵送ください。近畿経済産業局が確認後に受理します。

  • 書面による届出をご希望される場合、スムーズかつ迅速な手続き完了に向け、あらかじめ電子メールによる内容確認を行ってください。なお、内容未確認の届出書を直接ご持参又はご郵送された場合は、内容確認に日数を要しますので、原則一時預かりとなります。

5.届出様式について(書面での届出の場合)

書面(紙)での届出を希望される事業者は、以下の表から様式をダウンロードしてください。
以下の表に記載のない様式は、届出・申請等様式(経済産業省のページ)から様式をダウンロードしてください。

■届出書の様式:「届出様式」から該当する様式を選択してください。
■型式の区分表:「届出様式」から様式をダウンロードし、「型式の区分表」シートから該当する特定製品の型式の区分表を作成してください。

届出様式
届出 事由 様式 届出書類
(1)特定製品製造(輸入)事業届出書(法第6条) ・初めて届け出る場合
・新たな「特定製品」を製造又は輸入する場合
様式
※様式内に作成手順を記しています
・届出書
・型式の区分表
・損害賠償措置の内容を示す書類
・【特定輸入事業者】ガイドP.29~30に記載の資料
(2)事業届出事項変更届出書(法第8条) ・事業者情報の変更(名称・氏名、所在地、代表者)
・既に届け出ている「特定製品」の「型式の区分」の変更(追加・削除)
・【製造】国内製造事業者・国内製造工場の変更(追加・削除)
・【輸入】海外製造事業者・海外製造工場の変更(追加・削除)
※変更後、遅滞なく届出が必要です。
様式
※様式内に作成手順を記しています
・届出書
・型式の区分表(型式の変更の場合のみ)
・【特定輸入事業者】ガイドP.50~51に記載の資料
(3)製造(輸入)事業廃止届出書(法第9条) ※事業廃止後、遅滞なく届出が必要です 様式第9
(令和7年12月24日以前)
様式第9
(令和7年12月25日以降)
・届出書
(4)特定製品輸出用例外届出書(法第4条、法第11条) ・輸出用の特定製品を製造又は輸入する場合
※輸出をする度に届出が必要です。
様式第1
(令和7年12月24日以前)
様式第1
(令和7年12月25日以降)
・届出書
・当該特定製品が輸出用のものであることを証する書面
  
特定製品の製造又は輸入を行う場合、当該特定製品を製造する工場・事業場等の名称及び所在地を届け出なければなりません。一方、令和7年12月25日以降、工場要件(技術基準省令第7条の2)を満たした場合には、製造する工場・事業場等(輸入事業者にあっては、製造事業者)に係る事項の届出が不要となります。

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6098
メールアドレス:bzl-kin-psc●meti.go.jp(「●」を「@」に変換してご利用ください。)
※届出専用のメールアドレスです。その他のお問合せは、bzl-seian-kin●meti.go.jpまでお送りください。