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製造・輸入事業者の皆様へ

最終更新日:令和5年1月19日

電気用品安全法について

■電気用品安全法の対象となる「電気用品」の製造・輸入事業を行うにあたっては、次の義務が課されます。

 (1)届出義務  (2)技術基準適合義務  (3)自主検査義務  (4)適合性検査義務(特定電気用品の場合) (5)表示義務

 詳しくは、「電気用品安全法 法令業務実施手引書(Ver 5.0)」をご確認ください。

 

■電気用品安全法に関する情報や電気用品の対象・非対象等のFAQは、経済産業省のサイトに掲載しています。ご確認ください。

届出について

■事業届出、事業届出事項変更届出等を行う場合は、電気用品安全法にかかる届出のページをご確認ください。

■届出に関するご相談で当局にお越しになる際は、担当者が不在の場合がありますので、あらかじめお電話ください。
  製品安全室 06-6966-6098 (直通)

電気用品安全法セミナーについて

■近畿経済産業局では、毎月開催する「電気用品安全法セミナー」において、電気用品安全法の目的、電気用品を製造・輸入する事業者が遵守すべき義務や行うべき手続きなどを説明しています。

 電気用品安全法を正しく理解する機会として、ご参加ください。(無料) 電気用品安全法セミナーの開催からお申し込みください。

電気用品安全法 法令業務実施手引書

電気用品安全法の概要、手続き方法等をまとめた手引書です。手続きのご参考としてください。

    【Ver 5.0・日本語(令和4年12月28日版)

 旧版は以下より確認できます。

  【第4.2.1・日本語(令和4年4月12日版)」
  【第 4.2・日本語(令和4年4月1日版)」
  【第 4.1・日本語(令和3年1月1日版)」

  【第4.0版・日本語】(令和元年7月1日版
  【第4.0版・英語版】(令和元年7月1日版)
  【第3版・日本語】(平成29年1月1日版)
  【第3版・英語版】(2017年1月1日版)
  【第2版・日本語】(平成26年1月1日版)
  【日本語版】(平成24年5月31日版)
  【英語版】(2012年5月31日版)
  【中国語版】(2012年5月31日版)

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6098
FAX番号:06-6966-6085