トップページ > 施策のご案内 > 製品安全4法・品質表示 > 電気用品安全法 製造・輸入事業者の皆様へ > 電気用品安全法FAQ
最終更新日:令和6年8月29日
「製造」とは電気用品を完成させる行為を指します。
技術基準の適合に影響のある改造等を行うことを含みます。なお、消費者が所有する電気用品の改造・ 修理行為は「製造」に該当しません。
電気用品を外国から日本国内に引き取る行為(通関)を指し、輸入通関手続きの完了をもって、輸入行為が完了したものとみなされます。
電気用品の所有権を移転する行為(景品の譲渡を含む)をいい、インターネットを利用したモール運営事業者などの通信販売も含まれます。
製造、輸入又は販売の事業を行う者をいい、継続的又は反復的に行われない個人売買を除きます。「届出事業者」とは、法第3条の事業の届出を行った者をいいます。
電安法の届出又は承認申請手続きには、インターネット経由(保安ネット)による電子手続きと紙による手続きの2通りがあります。
処理期間の短縮等のメリットがあるますので、保安ネットの活用を積極的に推奨しています。
事業開始の届出は、事業開始の日から30日以内です。変更届出は変更の日から「遅滞なく」提出が必要です。
保安ネットの場合、受理後の届出画面に受理完了の情報が表示され、当該画面の印刷が可能です。
紙申請の場合、届出書2部及び返信封筒(切手貼付、宛先記載のもの)をご提出いただければ、1部に受領印を押印してお返しします。なお、受領印の押印は受付時のみ対応します。
技術基準は「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈」の別表第一~第十一(日本固有の基準)及び第十二(国際規格に準拠した基準)で示されています。
なお、別表第十二は、基準の本文としてJIS規格等が示されています。
独立した基準体系によるものなので、基準の中で明示的に引用されない限り、両基準を混用することはできないことに注意が必要です。
別表第十二については、IEC 基準とは差があることから、IEC 基準に適合するからといって必ずしも別表第十二に適合するとは限りません。
同様に、ULの認証を受けた電気用品やCEマークが付された電気用品を海外から輸入する場合であっても、改めて電気用品安全法に基づく義務の履行(技術基準適合確認等)が必要です。
適合性検査の方式は、1号検査(ロット検査)と2号検査(サンプル検査及び検査設備)が規定されています。現在は2号検査が主流です。
なお、2号検査では、試験用の特定電気用品、及び、届出事業者の工場または事業場等における検査設備(試験用の特定電気用品に係るもの)の技術への基準適合性について、実物及び現場検査が行われます。
検査記録に記載すべき事項は、法施行規則第11条第2項に、次のとおり6項目が定められています。
■電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要
■検査を行った年月日及び場所
■検査を実施した者の氏名
■検査を行った電気用品の数量
■検査の方法
■検査の結果
検査記録については特にあらかじめ定められた様式はありません。各事業者の方が自由な様式で作成し、記載すべき事項(上記6項目)が盛り込まれていれば問題ありません。
製品には以下の表示が必要です。
■記号(PSE マーク)
■届出事業者名 または 経済産業省へ届け出た登録商標、承認された略称
■【特定電気用品のみ】適合性検査を行った登録検査機関の名称または経済産業省へ届け出た登録商標、承認された略称
■技術基準省令及び技術基準省令解釈で規定されている項目
なお、上記のうち、PSEマーク、届出事業者名、登録検査機関名は原則近接して表示する必要があります。
略称表示承認申請は、事業所の所在地にかかわらず、経済産業省 産業保安・安全 グループ製品安全課(経済産業大臣宛て) にご提出いただくことになります。
近畿経済産業局 産業部 製品安全室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6098