トップページ > 施策のご案内 > 製品安全4法・品質表示 > 電気用品安全法にかかる届出について

電気用品安全法にかかる届出について

最終更新日:令和4年6月10日

はじめに ~ご確認ください~
このページは、電気用品安全法に基づき、電気用品を製造または輸入する事業者が近畿経済産業局長あてに行う届出手続きの概要を掲載しています。

  • 事業開始にあたり

■電気用品の製造・輸入を開始される場合は、製造・輸入事業者の皆様へのページを必ずご覧ください。

  • 届出にあたり

■事業届出<製造・輸入ごと、電気用品の区分ごとに届出>
 ・届出期限:事業開始の日(製造日、通関日など)から30日以内(事後届出)

■事業届出事項変更届出<届出事項に変更が生じた場合に届出(製造工場の追加・変更、型式区分の変更・追加・削除など)>
 ・届出期限:遅滞なく
 ・法人の代表者変更のみを届け出る必要はありません。型式区分の追加などの変更届出をされる際に、代表者名の変更を併せて届け出てください。

■届出が遅延した場合は、近畿経済産業局 製品安全室にご連絡ください。(連絡先は、「このページに関するお問い合わせ先」をご覧ください。)

届出について ~令和2年2月17日から保安ネットの運用を開始しています! ~

  • 電気用品安全法の届出については、原則、保安ネットによる電子届出もしくは郵送にて受け付けます。

■保安ネットの詳細は、「保安ネットとは」(経済産業省)をご覧下さい。


■郵送の場合の届出先
 〒540-8535
   大阪市中央区大手前1-5-44
       近畿経済産業局 産業部 製品安全室

  届出の記録として、受付印(日付入り)を押した届出書の控えが必要な方は、正本の他に次の書類等を併せて提出してください。
  ・届出書の写し
  ・返信用封筒(あらかじめ宛名を記載し、切手を貼り付けたもの)

書面による届出様式について

  • 届出様式

■届出書の様式:「表1 届出様式」から該当する様式を選択してください。
 型式の区分表:「表2 電気用品の区分」から該当する区分を選択してください。(電気用品の区分名をクリックするとダウンロードできます。)

■届出書等の記載にあたりましては、「表1 届出様式」の記載例をご参照ください。


  表1 届出様式
届出事項 製造事業者用 輸入事業者用 届出書類
(1)電気用品製造(輸入)事業届出書(法第3条) 様式1
記載例
様式1
記載例
届出書、型式の区分表
(2)電気用品製造(輸入)事業承継届出書(法第4条第2項) 様式2
記載例
様式2
記載例
届出書、事実を証する書面等(「表3 事業承継届出書に必要な添付書類」を参照)
(3)事業届出事項変更届出書(法第5条) 様式6
記載例
様式6
記載例
届出書、型式の区分表(型式の追加等の場合)
(4)電気用品製造(輸入)事業廃止届出書(法第6条) 様式7
記載例
様式7
記載例
届出書

  表2 電気用品の区分
番号 電気用品の区分 番号 電気用品の区分
1 ゴム系絶縁電線類 11 電流制限器
2 合成樹脂系絶縁電線類 12 小形単相変圧器類
3 金属製電線管類 13 小形交流電動機
4 金属製電線管類附属品 14 電熱器具
5 合成樹脂製等電線管類 15 電動力応用機械器具
6 合成樹脂製等電線管類附属品 16 光源及び光源応用機械器具
7 つめ付ヒューズ 17 電子応用機械器具
8 包装ヒューズ類 18 交流用電気機械器具
9 温度ヒューズ 19 携帯発電機
10 配線器具 20 リチウムイオン蓄電池

  表3 事業承継届出書に必要な添付書類
承継の原因 添付する資料 事実を証する書面
(1)営業譲渡   様式第3(製造) 様式第3(輸入) 営業譲渡契約書の写し

(2)相続    

a.二以上の相続人の全員の同意による場合
  様式第4(製造) 様式第4(輸入)
b.上記以外の場合
  様式第5(製造) 様式第5(輸入)
a-1 戸籍謄本
a-2 相続権者の同意書等

b 戸籍謄本
(3)合併    - 登記簿謄本(登記事項証明書)
(4)分割   様式第5の2(製造) 様式第5の2(輸入) 登記簿謄本(登記事項証明書)

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6098
FAX番号:06-6966-6085