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電気用品安全法にかかる届出について

最終更新日:令和7年4月30日

1.はじめに

本法で規制対象となる電気用品の製造又は輸入を行う場合、製造事業者又は輸入事業者ごと(個人又は法人単位)で、事業の届出等を行う必要があります。事業開始の届出を行った者は「届出事業者」となります。

2.届出の提出先

事業の届出等は、事業者の工場や事業所等の所在地の管轄となる経済産業局にご提出いただきます。
事業所等の所在地が近畿地域2府5県(福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)である場合は、近畿経済産業局(近畿経済産業局長あて)にご提出ください。

なお、届出先が近畿経済産業局以外の場合は、以下には進まず、該当の経済産業省/経済産業局のHPをご確認ください。
経済産業局の管轄区域

3.届出の方法

届出の方法は、インターネット経由(保安ネット)による届出と、書面(紙)による届出の2通りがありますが、保安ネットの活用を積極的に推奨しています。
 ■保安ネット:保安ネットとは(経済産業省のページ)からログインしてください。届出様式のダウンロードは不要です。
 
  ◆保安ネット入力にあたっては、「電気用品安全法 保安ネット簡易操作マニュアル」をご活用ください!
   電気用品安全法 保安ネット簡易操作マニュアル
   本マニュアルは、電気用品安全法の「製造又は輸入事業届出」及び「事業届出事項変更届出」について、事業者の皆様がスムーズかつ迅速に作成できるように設計いたしました。
   操作方法に加えて、ご入力にあたって確認していただきたい点を記載しておりますので、本マニュアに沿って進めることで「製造又は輸入事業届出」及び「事業届出事項変更届出」が提出できるようになります。

 ■書面(紙):届出様式をダウンロードして必要書類をご準備ください。

4.届出受理までの流れについて

届出提出から受理までの流れは、届出の方法により異なります。
 ■保安ネット:保安ネット上で届出等を作成・提出し、近畿経済産業局が確認後に受理します。修正がある場合も、インターネット経由でやりとりを行います。
 ■書面(紙):様式をダウンロードして届出等を作成し、近畿経済産業局にドラフトを電子メールで提出してください。修正等のやりとりを経た後、正式書類をご郵送ください。近畿経済産業局が確認後に受理します。

  • 書面による届出をご希望される場合、スムーズかつ迅速な手続き完了に向け、あらかじめ電子メールによる内容確認を行ってください。なお、内容未確認の届出書を直接ご持参又はご郵送された場合は、内容確認に日数を要しますので、原則一時預かりとなります。

5.届出様式について(書面での届出の場合)

書面(紙)での届出を希望される事業者は、以下の表から様式をダウンロードしてください。

■届出書の様式:「表1 届出様式」から該当する様式を選択してください。
■型式の区分表:「表2 型式の区分表」から届け出る「電気用品の区分」*¹を選択し、該当する電気用品名の型式の区分表を作成してください。

(*1)「電気用品の区分」とは、規制対象となる電気用品約450品目を20区分に大まかに分類したものです。詳細は、「電気用品の区分」と「電気用品名」の対応表をご確認ください。

表1 届出様式
届出 事由 製造事業者用 輸入事業者用 届出書類
(1)電気用品製造(輸入)事業届出書(法第3条) ・初めて届け出る場合
・新たな「電気用品の区分」(表2)で届け出る場合
※事業開始の日から30日以内に届出が必要です
様式
※様式内に作成手順を記しています
様式
※様式内に作成手順を記しています
届出書、型式の区分表
(2)電気用品製造(輸入)事業承継届出書(法第4条第2項) ※承継後、遅滞なく届出が必要です 様式2
記載例
様式2
記載例
届出書、事実を証する書面等(「表3 事業承継届出書に必要な添付書類」を参照)
(3)事業届出事項変更届出書(法第5条) ・事業者情報の変更(名称・氏名、所在地、代表者)
・既に届け出ている「電気用品の区分」(表2)の「型式の区分」の変更(追加・削除)
・【製造】国内製造事業者・国内製造工場の変更(追加・削除)
・【輸入】海外製造事業者・海外製造工場の変更(追加・削除)
※変更後、遅滞なく届出が必要です
様式
※変更内容毎に様式を作成し、作成手順を記しています
様式
※変更内容毎に様式を作成し、作成手順を記しています
届出書、型式の区分表(型式の追加等の場合のみ)
(4)電気用品製造(輸入)事業廃止届出書(法第6条) ※事業廃止後、遅滞なく届出が必要です 様式7
記載例
様式7
記載例
届出書
表2 型式の区分表
番号 電気用品の区分*¹
1 ゴム系絶縁電線類
2 合成樹脂系絶縁電線類
3 金属製電線管類
4 金属製電線管類附属品
5 合成樹脂製等電線管類
6 合成樹脂製等電線管類附属品
7 つめ付ヒューズ
8 包装ヒューズ類
9 温度ヒューズ
10 配線器具
表2 型式の区分表
番号 電気用品の区分*¹
11 電流制限器
12 小形単相変圧器類
13 小形交流電動機
14 電熱器具
15 電動力応用機械器具
16 光源及び光源応用機械器具
17 電子応用機械器具
18 交流用電気機械器具
19 携帯発電機
20 リチウムイオン蓄電池

表3 (2)事業承継届出書に必要な添付書類
承継の原因 添付する資料 事実を証する書面
営業譲渡 様式第3(製造) 様式第3(輸入) 営業譲渡契約書の写し
相続 a.二以上の相続人の全員の同意による場合
  様式第4(製造) 様式第4(輸入)
b.上記以外の場合
  様式第5(製造) 様式第5(輸入)
a-1 戸籍謄本
a-2 相続権者の同意書等

b 戸籍謄本
合併 登記簿謄本(登記事項証明書)
分割 様式第5の2(製造) 様式第5の2(輸入) 登記簿謄本(登記事項証明書)

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6098
メールアドレス:bzl-kin-product●meti.go.jp(「●」を「@」に変換してご利用ください。)
※届出専用のメールアドレスです。その他のお問合せは、bzl-seian-kin●meti.go.jpまでお送りください。