トップページ> 施策のご案内 > 製品安全4法・品質表示> 消費生活用製品安全法(子供用特定製品)手続きの流れについて
最終更新日:令和7年8月4日
消費生活用製品安全法が指定する特定製品のうち、主として子供の生活の用に供される製品であって、その使用方法の表示、その他の子供用の生命又は身体に対する危害の発生を防止するための表示が必要であると認められる製品は、「子供用特定製品」として指定しています。製造事業者及び輸入事業者の手続きの詳細は、以下の「製造・輸入事業者の手続きについて」をご確認ください。
製品名 | マーク | |
---|---|---|
子供用特定製品かつ特別特定製品 | 乳幼児用ベッド (令和7年12月25日施行/現行法では「特別特定製品」の対象) |
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子供用特定製品かつ特定製品 | 乳幼児用玩具 (令和7年12月25日施行) |
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※手続き内容の確認には、製造・輸入手続きセルフチェックリスト(PDF版/Excel版)をご活用ください!
本法で規制対象となる特定製品の製造又は輸入を行う場合、経済産業局等に事業開始の届出を行う必要があります。事業開始の届出を行った者は「届出事業者」となります。
届出の提出方法や様式については、消費生活用製品安全法にかかる届出について(近畿経済産業局のページ)をご確認ください。
本法の届出手続きには、インターネット経由(保安ネット)による電子手続きと紙による手続きの2通りがありますが、保安ネットの活用を積極的に推奨しています。
なお、保安ネットを利用するには事前にGビズIDプライムのアカウント取得が必要です。
<保安ネットに関するお問合せ先>
<保安ネットを利用するメリット>
届出は、事業を行う事業者の工場・事業場等の所在地が、近畿地域2府5県(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)である場合は近畿経済産業局にご提出ください。
一方、同一の特定製品について製造又は輸入を行う工場・事業場等が近畿地域以外にある場合、又は複数の経済産業局の管轄区域に存在する場合は、提出先が異なります。詳細は、ガイドP.64をご確認ください。
特定製品の製造又は輸入を行う場合、当該特定製品を製造する工場・事業場等の名称及び所在地を届け出なければなりません。
一方、令和7年12月25日以降、工場要件(技術基準省令第7条の2)を満たした場合には、製造する工場・事業場等(輸入事業者にあっては、製造事業者)に係る事項の届出が不要となります。
特定製品の届出事業者は、当該特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について損害が生じた場合に備え、損害賠償措置を講じている必要があります。これらに関する資料は原則届出の際に添付することが求められています。
届出事業者は、特定製品を販売するために、その製品が技術上の基準に適合するようにしなければなりません。
なお、技術基準の内容は、以下に示す解釈通達資料からご確認いただけます。
乳幼児用玩具の技術基準については、ISO, EN, ASTM等の例示規格に整合していれば、技術基準に適合するとみなすことができます。また、乳幼児用玩具に関し、ST基準に適合することをもって、ISO8124-1:2022
及びISO8124-2:2023 に適合し、ひいては乳幼児用玩具の技術上の基準に適合すると判断しています。
届出事業者は、その製造又は輸入した特定製品に対して、上記に記載した技術基準に適合していることを確認するための検査(自主検査)を行い、検査記録を作成し、これを検査の日から3年間保存する必要があります。
また、自主検査及びその検査記録の作成・保存は、届出事業者の責任の下に行われる必要がありますが、具体的な検査の実施は任意の第三者(試験機関や外国製造事業者など)に委託することも可能です。
検査記録の様式は自由ですが、以下の6項目を記載してください。
1.特定製品の区分並びに構造、材質及び性能の概要
2.検査を行った年月日及び場所
3.検査を実施した者の氏名
4.検査を行った特定製品の数量
5.検査の方法
6.検査の結果
届出事業者は、特別特定製品を製造又は輸入をする場合、販売するときまでに、国の登録を受けた検査機関(以下、「登録検査機関」という。)による適合性検査を受検し、適合性証明書(原本)の交付を受け、これを保存しなければなりません。検査の方法は以下の2つが挙げられます。
1号検査では、販売する特別特定製品のロットごとに、当該製品を抜き取り、技術基準に適合しているか否かの適合性検査(ロット検査)を実施します。登録検査機関は、技術基準に適合していると判断した場合、当該特別特定のロットごとに適合性証明書を交付します。
2号検査では、①試験用の特別特定製品が技術基準に適合しているか否かの適合性検査(サンプリング検査)と②当該特別特定製品を製造している工場又は事業場における検査設備や品質に関する事項を確認する検査を行います。登録検査機関は、技術基準に適合していると判断した場合、試験用の特別特定製品が属する型式の区分、当該工場又は事業場の検査設備及び品質管理に関する事項に対し、適合性証明書を交付します。
なお、当該適合性証明書には、有効期間が定められており、乳幼児用ベッドは10年です。有効期間内の証明書を保存している場合であって、適合性検査時と同一の検査設備及び品質管理に関する事項を用いて、同一の型式に属する乳幼児用ベッドを製造又は輸入する場合に限り、新たに適合性検査を受ける必要はありません。
子供用特定製品に表示する対象年齢は、使用年齢基準(技術基準省令別表第1の2)に沿って定める必要があります。
また、対象年齢は合理的な根拠に基づいて設定する必要があり、乳幼児用玩具の場合、その合理的な根拠として、以下のような対象年齢に関するガイドラインを用いることも可能です。
■ISO/TR8124-8:2024
■N°11 GUIDANCE DOCUMENT ON TOYS INTENDED FOR CHILDREN UNDER 36 MONTHS
OF AGE OR OF 36 MONTHS AND OVER
■ASTM F963-23AnnexA1
届出事業者は、子供用特定製品に使用上の注意等(対象年齢や保護者が見守る旨等)を表示しなければなりません。表示すべき内容等は、子供用特定製品の使用に関して注意を促すための文言(技術基準省令別表2の2)と運用・解釈(解釈通達の4)をご確認ください。
また、乳幼児用玩具の警告表示については、乳幼児用玩具の警告表示及び乳幼児用玩具の表示の方法でもご確認いただけます。
届出事業者は、上記の義務を履行した特定製品について、国が定めた表示(子供PSCマーク)を付すことができます。
マークの構成割合や表示の方法についても定めがありますので、ご留意ください。マーク画像は、経済産業省のホームページよりダウンロードが可能です。
本法に基づき届出事業者が子供用特定製品に付す表示項目は、以下の4項目です。
なお、必要な表示(子供PSCマーク・警告表示等)の表示箇所・表示方法は特定製品により異なります。詳細は、PSCマークの表示方法(技術基準省令別表第5)をご確認ください。
1. 記号(子供PSCマーク)
2. 登録検査機関名【乳幼児用ベッドのみ】
3. 届出事業者名
4. 警告表示(上記(5)の表示)
子供PSCマークの表示が正しく付された特定製品でなければ、販売又は販売の目的で陳列することはできません。
近畿経済産業局では、製造・輸入事業者向けに「消費生活用製品安全セミナー」を開催しています。
本セミナーでは、本法の概要、製品を製造又は輸入する事業者が遵守すべき義務を履行するにあたって、実務上必要になる知識や入手すべき書類等について説明します。
なお、参加には事前の申し込みが必要となります。詳しくは以下のページをご確認ください。
消費生活用製品安全法について(経済産業省のページ)も必要に応じてご確認ください。
近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6098
メールアドレス:bzl-seian-kin●meti.go.jp (「●」を「@」に変換してご利用ください。)
※ご質問はメールでお問合せください。また、メール文中に「事業者名」「お名前」「お電話番号」を必ず記載してください。