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中小企業地域資源活用促進法に基づく地域産業資源活用事業計画を認定しました

最終更新日:令和6年4月1日

概要

 近畿経済産業局は、「中小企業地域資源活用促進法※」第6条の規定に基づき、各地域の強みである地域資源(農林水産物、鉱工業品及びその生産技術、観光資源)を活用して、新商品の開発・生産などを行う2件の「地域産業資源活用事業計画」を本日新たに認定いたしました。今回の認定により、「中小企業地域資源活用促進法」に基づく認定は、平成19年6月以来、261件となりました。

 事業計画の認定を受けた中小企業等には、中小企業信用保険法の特例、政府系金融機関による融資制度や専門家によるアドバイスなど総合的な支援が用意されています。

※令和2年10月1日の「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業成長促進法)」の施行をもって中小企業地域資源活用促進法は廃止されておりますが、中小企業成長促進法附則第八条の規定に基づき、中小企業成長促進法の施行日以前に申請された事業計画に関しては、審査・認定を行っております。

管内各府県毎の認定件数(令和2年12月11日現在)

※括弧内は今回認定分

  福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 合計
件数 36(1) 29 44(1) 37 61 31 23 261 (2)

 

参考:活用する地域資源の内訳(括弧内は今回の認定分)

府県名 農林水産品 鉱工業品 観光資源 合計
福井県 4 28        4(1)   36 (1)
滋賀県 2 23 4 29
京都府 4         31(1) 9      44 (1)
大阪府 2 33 2 37
兵庫県 11 40 10 61
奈良県 10  16 5 31
和歌山県 9 12 2 23
合計 42  183 (1)   36 (1)   261 (2)

発表資料


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