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アルコール事業法に基づく許可通知書等への公印の省略ついて

最終更新日:令和7年5月1日

許可通知書等への公印の押印を省略しました

政府全体として行政のデジタル化に向けた取組を進めており、その一環として、令和2年12月28日付けで、アルコール事業法に基づく申請書、届出書、報告書への押印を廃止したところです。さらにデジタル化を推進する観点から、令和7年5月1日以降のアルコール事業法に基づく許可通知書等につきましては、公印を省略することになりましたのでお知らせいたします。
アルコール事業法に基づく許可通知書等への公印の省略について


関係法令は経済産業省アルコール事業のページをご覧下さい。

申請を行う際は、アルコール使用の手引き、アルコール販売事業の手引き、アルコール製造事業の手引き、アルコール輸入事業の手引きをご覧下さい。


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近畿経済産業局 産業部 産業課 アルコール室
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