トップページ > 施策のご案内 > 工業用アルコール > アルコール事業法 主要施策について
最終更新日:令和7年5月1日
詳しくは経済産業省アルコール事業のページをご覧下さい。
申請や届出を行う際は、アルコール使用の手引き、アルコール販売事業の手引き、アルコール製造事業の手引き、アルコール輸入事業の手引きをご覧下さい。
近畿経済産業局 産業部 産業課 アルコール室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6029
FAX番号:06-6966-6086