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工業用アルコールについて 

最終更新日:令和6年9月19日

工業用に使用するアルコールとは

「アルコール」は飲料用以外にも、化粧品、洗剤、調味料など身の回りの製品の製造に幅広く使用されています。このような製品の製造を行う場合、「アルコール事業法」に基づく許可を受けることにより、酒類の原料に不正に使用されることを防止するための必要な額(加算額 ※1)が含まれない安価なアルコールを使用することができます。

※1 加算額の詳細については、こちらの 特定アルコールについて をご覧ください

経済産業省では、アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止しつつ、工業用に確実に供給されることを確保するために、アルコールの製造・輸入・販売・使用について許可制としています。また、許可を取得した事業者からの定期的な報告による事後チェック等により、アルコールの適正な流通管理を行っています。

アルコールの種類

「アルコール事業法」に基づき、流通管理の対象となっているのは、アルコール分(温度15度の時に原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量)が90度以上のアルコールです。 なお、工業用のアルコールであっても、事業者が新商品の開発等に使用するなどその内容を明らかにしたくない場合や使用数量がはっきりしない場合など、適正な流通管理になじまないケースでは、 「特定アルコール※2」を使用していただくことになります。 「特定アルコール」は、酒類の原料に不正に使用されることを防止するために必要な額として、経済産業省令で定めるところにより計算した額(加算額)を含むアルコールです。 また、飲用のアルコール(お酒)については、財務省が管轄しており、「酒税法」に基づいて酒税が賦課されます。

※2 特定アルコールについてはこちらのページをご覧ください

アルコールに係る許可申請

アルコールの製造・輸入・販売・使用については、許可申請が必要です。 申請については、アルコール事業法について のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 産業課 アルコール室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6029
FAX番号:06-6966-6086