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最終更新日:令和6年9月19日
アルコールの酒類の原料への不正な使用の防止に配慮しつつ、アルコールの製造、輸入及び販売の事業の運営等を適正なものとすることにより、我が国のアルコール事業の健全な発展及びアルコールの安定的かつ円滑な供給の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
アルコール分(温度15度の時に原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量)が90度以上のアルコールを対象としています。
アルコール分が90度以上のアルコールについては、製造・輸入・販売・使用においてアルコール事業法における事前の許可を取得する必要があります。
許可を受けた製造事業者は、アルコール分90度以上のアルコールを自ら製造し、許可を受けた相手(製造事業者、販売事業者、使用事業者)及び承認された試験研究製造を行う者 ※1に譲渡(販売・無償払出)することができます。ただし、製造事業者は自ら製造したアルコール以外のアルコールを譲渡(販売・無償払出)することはできず、その場合は別途販売事業者の許可が必要となります。
許可を受けた輸入事業者は、自ら輸入したアルコールを、許可を受けた相手(製造事業者、販売事業者、使用事業者)及び承認された試験研究製造を行う者に譲渡(販売・無償払出)することができます。ただし、輸入事業者は自ら輸入したアルコール以外のアルコールを譲渡(販売・無償払出)することはできず、その場合は別途販売事業者の許可が必要となります。
許可を受けた販売事業者は、許可を受けた相手(製造事業者、販売事業者、使用事業者)及び承認された試験研究製造を行う者にアルコールを譲渡(販売・無償払出)することができます。また、アルコールは許可を受けた製造事業者、輸入事業者、販売事業者からのみ、自由な価格で仕入れることができます。
許可を受けた使用事業者は、許可を受けた相手(製造事業者、輸入事業者、販売事業者)からアルコールを購入し、使用することができます。ただし、アルコールは許可されたとおりの方法でしか使用することができません。
※1 アルコールの試験研究製造を行う者とは、アルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場合において、経済産業大臣の承認を受けた者のことをいいます。
必要な書類を添えて、主たる事務所※2の所在地を管轄する経済産業局長
※3に申請してください。新規許可の場合は、登録免許税が別途かかります。
※2
「主たる事務所」は必ずしも登記簿上の住所である必要はなく、全事業を統括する中枢たる場所を指します。
※3
当局(近畿経済産業局)の管轄は、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県となりますのでご留意ください。
関係法令は経済産業省アルコール事業のページをご覧下さい。
申請を行う際は、アルコール使用の手引き、アルコール販売事業の手引き、アルコール製造事業の手引き、アルコール輸入事業の手引きをご覧下さい。
近畿経済産業局 産業部 産業課 アルコール室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6029
FAX番号:06-6966-6086