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最終更新日:令和6年4月26日
このページでは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)及び地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)並びにこれらに基づく各政省令で定める届出等の様式、記載要領、解説動画のご案内などを掲載しています。
【新着情報】
初心者のための改正省エネ法e-ラーニング講座(動画)
(経済産業省YouTubeチャンネル「metichannel」上)を配信しました。(令和6年3月28日)NEW
(画像をクリックすると動画ページにジャンプします。)
→動画資料は「2.工場・事業場様式」へ
届出書類様式(一部抜粋)を令和6年度報告用に更新しました。(令和6年3月28日)NEW
定期報告書・中長期計画書作成の記載ミスの多い項目を公開しました。(令和4年5月20日)
(クリックするとページ内のリンクへ移動します)
1.お問合せ先及び提出先
2.工場・事業場様式NEW
3.特定荷主様式NEW
4.温対法様式
5.オンライン申請及び光ディスク提出様式NEW
6.メールマガジンのご案内
各種問合せ先は以下のとおりです。お問合せは可能な限りメールでお願いします。
照会内容 | お問合せ窓口 | メールアドレス等 | 電話番号 |
---|---|---|---|
省エネ法定期報告書・中長期計画書の書き方など | 省エネ法ヘルプデスク | お問い合わせフォーム | 0570-000-291 |
省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)に関する操作方法など | EEGSヘルプデスク | g-eegs-support@sec.co.jp | 03-4446-6054 |
様式などその他省エネ法に関する事項 | 近畿経済産業局 エネルギー対策課 | bzl-kin-syouene@meti.go.jp | 06-6966-6051 |
省エネ法関係の手続きは、省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)などを利用した電子申請を推奨しています。
報告手続の合理化等の観点から、省エネ法・温対法に係る報告は、原則としてEEGSをご利用ください。
電子申請をご希望でまだIDを取得されていない場合は、電子情報処理組織使用届出書を郵送でご提出ください。
EEGSの使用手順については、EEGSマニュアルページをご参照ください。
○EEGSについて
省エネ法・温対法・フロン法の同時報告と、温室効果ガス排出に関する情報の統合管理を目的とするシステムです。各制度の報告書の作成から提出までをこのシステムで完結することが出来ます。
EEGSの利用について(環境省HPへ)
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
近畿経済産業局 エネルギー対策課 あて
※各様式に記載するあて先は「近畿経済産業局長」としてください。
※各書類の提出部数は1部ですが、受領印を押した書類の返却をご希望の場合は、必ず2部(1部はコピーでも可)ご提出いただき、切手を貼付した返信用封筒(返信先を記載)を同封してください。
なお、「定期報告書及び中長期計画書」と「その他届出書」の返却は別に行います。それぞれの返信用封筒をご用意下さい。
各様式の提出にあたっては、法人番号の記載が必要です。
法人番号は13桁です。
・届出等省令様式
(全ての届出書類の様式は、資源エネルギー庁サイト「様式ダウンロードページ」へ)
ご注意
・ 下記表に記載の届出書類は、報告用書類のうち、使用頻度の高い書類を抜粋したものです。
・ 令和6年度は、法改正後の新様式でご提出してください。
・ 各書類の押印は、原則不要です。
・初心者のための改正省エネ法e-ラーニング講座(動画)
(画像をクリックすると動画ページにジャンプします。)
<動画資料>
第1章<省エネ法って何?>
第2章<省エネ成功事例から見る進め方とポイント>
第3章<省エネ法における特定事業者と指定工場>
第4章<エネルギー管理における人員構成とその役割>
第5章<エネルギー管理標準の設定>
第6章<エネルギーの見える化の目的と進め方>
第7章<エネルギー消費原単位の算出方法と評価>
第8章<定期報告書各表の基本構成と提出時の注意点>
第9章<中長期計画書の記載のポイント>
第10章<電気の一次換算係数の考え方>
第11章<電子報告システム「EEGS」の利用方法と注意点>
第12章<参考資料とお問い合わせ先>
・定期報告情報開示制度について(資源エネルギー庁ホームページ)
→制度の概要、スケジュール、開示宣言フォーム等掲載
出期限 | 備考 | ||
---|---|---|---|
エネルギー使用状況届出書 (省令第5条又は第40条関係) |
様式第1 | 5月末日 | ・事業者の前年度のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上である場合に提出 ※すでに特定事業者・特定連鎖化事業者として指定されている事業者は提出不要です |
特定事業者、特定連鎖化事業者指定取消申出書 (省令第7条又は第42条関係) |
様式第2 | 随時 | ・事業者が事業を行わなくなった場合、又は年度のエネルギー使用量が1,500kl未満となることが明らかである場合に提出 |
管理統括者、管理企画推進者兼任承認申請書 (省令第8条第5項又は第13条第3項関係) |
様式第3 | 選任するまでに申請 | ※エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者又は管理員は、原則として兼任できません 条件を満たし、かつ経済産業局が承認した場合に限り兼任が可能です 兼任の承認の基準 外部委託の承認基準 |
管理統括者、管理企画推進者選任解任届出書 (省令第12条又は第15条関係) |
様式第4 | 事由が生じた日以降の7月末日 | ・エネルギー管理統括者(企画推進者)を選任・解任した場合に提出 ・管理企画推進者は、エネルギー管理士資格又はエネルギー管理講習の受講が必要 (書類に管理士免状番号又は管理講習受講番号の記載が必要) →省エネルギーセンター「エネルギー管理講習・資質向上講習」サイトへ |
指定工場等指定取消申出書 (省令第16条又は第34条関係) |
様式第5 | 随時 | ・エネルギー管理指定工場が事業を行わなくなった場合(廃止、移転、譲渡、分社等)、又は年度のエネルギー使用量が1,500kl未満となることが明らかである場合に提出 |
管理者、管理員兼任承認申請書 (第17条第6項又は第23条第10項関係) |
様式第6 | 選任するまでに申請 | ※エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者又は管理員は、原則として兼任できません 条件を満たし、かつ経済産業局が承認した場合に限り兼任が可能です 兼任の承認の基準 外部委託の承認基準 |
管理者、管理員選任解任届出書 (省令第22条又は第33条関係) |
様式第7 | 事由が生じた日以降の7月末日 | ・エネルギー管理者(管理員)を選任・解任した場合、事業者が取りまとめて提出 ・管理者は、エネルギー管理士資格が必要(書類に管理士免状番号の記載が必要) ・管理員は、エネルギー管理士資格又はエネルギー管理講習の受講が必要(書類に管理士免状番号又は管理講習受講番号の記載が必要) →省エネルギーセンター「エネルギー管理講習・資質向上講習」サイトへ ※選任数が多い場合一覧表を添付することも可能です。 |
中長期計画書 (省令第35条関係) ※非化石転換計画が追加(R5~) |
様式第8 | 毎年7月末日 | ・省エネの設備投資等、事業者における中長期的な計画を取りまとめ、計画書として提出 ※記載ミスの多い項目ワースト4 ※中長期計画記入要領についてはこちら(資エ庁HPへ) |
定期報告書 (省令第36条関係) ※新様式で提出(R6~) |
様式第9 (原則、EEGS で作成、提出) |
毎年7月末日 | ・事業者全体及びエネルギー管理指定工場の、エネルギー使用量等の情報を記載し提出 ※記載ミスの多い項目ワースト5 ※ベンチマーク制度についてはこちら(資エ庁HPへ) |
※電気事業者別のCO2排出係数一覧(環境省HPへ)
※省エネ法定期報告書等の押印廃止に伴う様式変更について
届出等事項 | 省令様式 | 提出期限 | 備考 |
---|---|---|---|
貨物の輸送量届出書 (省令第75条関係) |
様式第27 | 4月末日 | ・事業者の前年度の輸送量が3,000万トンキロ以上である場合に提出 ※すでに特定荷主として指定されている事業者は提出不要です |
特定荷主指定取消申出書 (省令第77条関係) |
様式第28 | 随時 | ・事業を行わなくなった場合、又は年度の輸送量が3,000万トンキロ未満となることが明らかである場合に提出 |
特定荷主中長期計画書 (省令第78条関係) |
様式第29 | 毎年6月末日 | ・貨物の輸送に係るエネルギー使用の合理化等の目標達成のために作成し、提出 |
特定荷主定期報告書 (省令第79条関係) |
様式第30 | 毎年6月末日 | ・貨物の輸送に係るエネルギー使用量等の情報を記載し提出 定期報告書記入要領(資エ庁HPへ) |
地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づき、温室効果ガスを多量に排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられています。国は報告された情報を集計し、公表します。
省エネ法で指定を受けている事業場(者)については、特定排出者としてエネルギー起源のCO2の報告が義務づけられていますが、エネルギー起源のCO2の報告については、省エネ法定期報告書の中の特定第12表、指定第10表で報告することにより、温対法の報告とみなされます。
エネルギー起源CO2以外の温室効果ガスの排出が基準値以上ある場合は、別途温対法様式での報告が必要ですので、上記リンクより詳細を御確認ください。
様式 | 省令様式 | 提出期限 | 備考 |
---|---|---|---|
光ディスク提出票 (第101条関係) |
様式第42 | - | ・中長期計画書及び定期報告書について、当該提出票とともに光ディスクによる提出が可能 |
電子情報処理組織使用届出書 (第104条関係) |
様式第43 | 随時 | ・省エネ法に関する電子申請システムを使用する場合に提出が必要 ・EEGSのアクセスキーの発行、電子政府の総合窓口(e-Gov)のID、パスワードを取得する際、必要な情報を記載し、管轄の経済産業局に提出 注)EEGSアクセスキーは、IDではございません。アクセスキーを使用して事業者様側がIDを取得する必要がございます。(アクセスキー有効期限1年4ヶ月) |
電子情報処理組織使用変更届出書 (第104条第3項関係) |
様式第44 | 随時 | ・電子情報処理組織使用届出書の内容に変更が生じた場合、当該届出書を提出 |
電子情報処理組織使用廃止届出書 (第104条第3項関係) |
様式第45 | 随時 | ・オンライン申請の利用を廃止しようとする場合に、当該届出書を提出 |
※上記EEGSのアクセスキーの再発行を御希望の方は、下記アドレス宛に、「特定排出者番号」「特定事業者番号(または特定荷主番号)」「事業者名」「御担当者様の御所属・お名前・電話番号」「EEGSアクセスキーを再発行して欲しい旨」を記入の上御連絡ください。
メールアドレス:bzl-kin-syouene@meti.go.jp
特定事業者・荷主等(特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は特定荷主、認定管理統括荷主。以下同じ。)として、近畿経済産業局から指定又は認定を受けた事業者を対象としています。
中長期計画書、定期報告書等の提出のご案内、法令改正、様式改正、省エネに関するイベント情報などを不定期で配信しています。
特定事業者・荷主等の方はメールアドレスの登録をお奨めします。
配信希望の方は、bzl-kin-syouenetokutei@meti.go.jp あてにタイトル【特定事業者・荷主等限定メールマガジン登録希望】、本文に、特定事業者等番号、特定荷主等番号、事業者等名称、所属、氏名、省エネ法上の職務(エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者など)、電話番号、メールアドレスを記載したメールをお送り下さい。
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6051
FAX番号:06-6966-6089