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省エネ法・温対法様式

最終更新日:令和5年6月7日


このページでは、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)及び地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)並びにこれらに基づく各政省令で定める届出等の様式、記載要領、作成支援ツール、書き方説明会のご案内などを掲載しています。

【新着情報】
定期報告書作成のポイント(2023年度版説明動画)
(経済産業省YouTubeチャンネル「metichannel」上)を公開しました。NEW
  「定期報告書作成のポイント」資料トップ画像(画像をクリックすると動画ページにジャンプします。)
説明動画資料はこちらをクリック

届出書類様式(一部抜粋)を令和5年度報告用に更新しました。(令和5年4月19日)
NEW
定期報告書・中長期計画書作成の記載ミスの多い項目を公開しました。(令和4年5月20日)

(クリックするとページ内のリンクへ移動します)
1.お問合せ先及び提出先
2.工場・事業場様式NEW
3.特定荷主様式NEW
4.温対法様式
5.オンライン申請及び光ディスク提出様式NEW
6.メールマガジンのご案内

1.お問合せ先及び提出先

各種問合せ先は以下のとおりです。お問合せは可能な限りメールでお願いします。

各種問合せ先
照会内容 お問合せ窓口 メールアドレス等  電話番号
省エネ法定期報告書・中長期計画書の書き方など  省エネ法ヘルプデスク  お問い合わせフォーム  0570-000-897
省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)に関する操作方法など  EEGSヘルプデスク  g-eegs-support@sec.co.jp  03-4446-6054
様式などその他省エネ法に関する事項 近畿経済産業局 エネルギー対策課 bzl-kin-syouene@meti.go.jp  06-6966-6051

電子申請(推奨)

省エネ法関係の手続きは、省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)などを利用した電子申請が便利です。
報告手続の合理化等の観点から、省エネ法・温対法に係る報告は、原則としてEEGSをご利用ください。
電子申請をご希望でまだIDを取得されていない場合は、電子情報処理組織使用届出書を郵送でご提出ください。

○EEGSについて
省エネ法・温対法・フロン法の同時報告と、温室効果ガス排出に関する情報の統合管理を目的とするシステムです。各制度の報告書の作成から提出までをこのシステムで完結することが出来ます。
EEGSの利用について(環境省HPへ)

郵送またはご持参

〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
近畿経済産業局 エネルギー対策課 あて
※各様式に記載するあて先は「近畿経済産業局長」としてください。
※各書類の提出部数は1部ですが、受領印を押した書類の返却をご希望の場合は、必ず2部(1部はコピーでも可)ご提出いただき、切手を貼付した返信用封筒(返信先を記載)を同封してください。
なお、「定期報告書及び中長期計画書」と「その他届出書」の返却は別に行います。それぞれの返信用封筒をご用意下さい。

法人番号について

各様式の提出にあたっては、法人番号の記載が必要です。
法人番号は13桁です。

2.工場・事業場様式(抜粋)

届出等省令様式
(全ての届出書類の様式は、資源エネルギー庁サイト「様式ダウンロードページ」内の【令和5年度報告用】へ)

ご注意
 ・ 下記表に記載の届出書類は、報告用書類のうち、使用頻度の高い書類を抜粋したものです。
   (全ての届出書類は上記資源エネルギー庁サイトをクリックして下さい。)
 ・ 令和5年度に、ご提出いただく届出書類には、旧様式でご提出いただくものと法改正後の新様式でご提出いただくものがございます。
   (下記表のをご参照下さい。)
 ・ 各書類の押印は、原則不要です。

 定期報告書作成のポイント(2023年度版説明動画)
 「定期報告書作成のポイント」資料トップ画像(画像をクリックすると動画ページにジャンプします。)
説明動画資料はこちらをクリック
 

届出等事項 省令様式 提出期限 備考
エネルギー使用状況届出書
(省令第5条又は第40条関係)
 ※R5年は旧様式で提出
様式第1 5月末日 ・事業者の前年度のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上である場合に提出
 ※すでに特定事業者・特定連鎖化事業者として指定されている事業者は提出不要です
特定事業者、特定連鎖化事業者指定取消申出書
(省令第7条又は第42条関係)
 ※R5年は旧様式で提出
様式第2 随時 ・事業者が事業を行わなくなった場合、又は年度のエネルギー使用量が1,500kl未満となることが明らかである場合に提出
管理統括者、管理企画推進者兼任承認申請書
(省令第8条第5項又は第13条第3項関係)
様式第3 選任するまでに申請 ※エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者又は管理員は、原則として兼任できません
 条件を満たし、かつ経済産業局が承認した場合に限り兼任が可能です
兼任の承認の基準
外部委託の承認基準
管理統括者、管理企画推進者選任解任届出書
(省令第12条又は第15条関係)
様式第4 事由が生じた日以降の7月末日 ・エネルギー管理統括者(企画推進者)を選任・解任した場合に提出
・管理企画推進者は、エネルギー管理士資格又はエネルギー管理講習の受講が必要
 (書類に管理士免状番号又は管理講習受講番号の記載が必要)
 →省エネルギーセンター「エネルギー管理講習・資質向上講習」サイト
指定工場等指定取消申出書
(省令第16条又は第34条関係)
 ※R5年は旧様式で提出
様式第5 随時 ・エネルギー管理指定工場が事業を行わなくなった場合(廃止、移転、譲渡、分社等)、又は年度のエネルギー使用量が1,500kl未満となることが明らかである場合に提出
管理者、管理員兼任承認申請書
(第17条第6項又は第23条第10項関係)
様式第6 選任するまでに申請 ※エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者又は管理員は、原則として兼任できません
 条件を満たし、かつ経済産業局が承認した場合に限り兼任が可能です
兼任の承認の基準
外部委託の承認基準
管理者、管理員選任解任届出書
(省令第22条又は第33条関係)
様式第7 事由が生じた日以降の7月末日 ・エネルギー管理者(管理員)を選任・解任した場合、事業者が取りまとめて提出
・管理者は、エネルギー管理士資格が必要(書類に管理士免状番号の記載が必要)
・管理員は、エネルギー管理士資格又はエネルギー管理講習の受講が必要(書類に管理士免状番号又は管理講習受講番号の記載が必要)
 →省エネルギーセンター「エネルギー管理講習・資質向上講習」サイト
 ※選任数が多い場合一覧表を添付することも可能です。
中長期計画書
(省令第35条関係)
様式第8 毎年7月末日 ・省エネの設備投資等、事業者における中長期的な計画を取りまとめ、計画書として提出
 ※記載ミスの多い項目ワースト4
 ※中長期計画作成指針についてはこちら(資エ庁HPへ)
定期報告書
(省令第36条関係)
 ※R5年は旧様式で提出
様式第9
定期報告書作成支援ツール(Excel、アプリ)
毎年7月末日 ・事業者全体及びエネルギー管理指定工場の、エネルギー使用量等の情報を記載し提出
 ※記載ミスの多い項目ワースト5
 ※ベンチマーク制度についてはこちら(資エ庁HPへ)

参 考

電気事業者別のCO2排出係数一覧【令和3年提出用】(環境省HPへ)
省エネ法定期報告書等の押印廃止に伴う様式変更について


3.特定荷主様式

届出等省令様式

届出等事項 省令様式 提出期限 備考
貨物の輸送量届出書
(省令第75条関係)
 ※R5年は旧様式で提出
様式第27 4月末日 ・事業者の前年度の輸送量が3,000万トンキロ以上である場合に提出
 ※すでに特定荷主として指定されている事業者は提出不要です
特定荷主指定取消申出書
(省令第77条関係)
 ※R5年は旧様式で提出
様式第28 随時 ・事業を行わなくなった場合、又は年度の輸送量が3,000万トンキロ未満となることが明らかである場合に提出
特定荷主中長期計画書
(省令第78条関係)
様式第29 毎年6月末日 ・貨物の輸送に係るエネルギー使用の合理化等の目標達成のために作成し、提出
特定荷主定期報告書
(省令第79条関係)
 ※R5年は旧様式で提出
様式第30 毎年6月末日 ・貨物の輸送に係るエネルギー使用量等の情報を記載し提出
定期報告書作成支援ツール・定期報告書記入要領(資エ庁HPへ)

4.温対法様式

各種温対法様式(環境省のサイトへ)

 地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づき、温室効果ガスを多量に排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられています。国は報告された情報を集計し、公表します。
 省エネ法で指定を受けている事業場(者)については、特定排出者としてエネルギー起源のCO2の報告が義務づけられていますが、エネルギー起源のCO2の報告については、省エネ法定期報告書の中の特定第12表、指定第10表で報告することにより、温対法の報告とみなされます。
エネルギー起源CO2以外の温室効果ガスの排出が基準値以上ある場合は、別途温対法様式での報告が必要ですので、上記リンクより詳細を御確認ください。

5.オンライン申請及び光ディスク提出様式

様式 省令様式 提出期限 備考
光ディスク提出票
(第101条関係)
様式第42 ・中長期計画書及び定期報告書について、当該提出票とともに光ディスクによる提出が可能
電子情報処理組織使用届出書
(第104条関係)
様式第43 随時 ・電子政府の総合窓口(e-Gov)を通じたオンライン申請を行う場合、必要な情報を記載し当該届出書を提出
電子情報処理組織使用変更届出書
(第104条第3項関係)
様式第44 随時 ・電子情報処理組織使用届出書の内容に変更が生じた場合、当該届出書を提出
電子情報処理組織使用廃止届出書
(第104条第3項関係)
様式第45 随時 ・オンライン申請の利用を廃止しようとする場合に、当該届出書を提出

6.メールマガジンのご案内

特定事業者・荷主等限定メールマガジン

特定事業者・荷主等(特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は特定荷主、認定管理統括荷主。以下同じ。)として、近畿経済産業局から指定又は認定を受けた事業者を対象としています。
中長期計画書、定期報告書等の書き方のご案内や重要な法令改正、様式改正等があった場合に不定期で配信しています。
特定事業者・荷主等の方はメールアドレスの登録を強く推奨します。
配信希望の方は、bzl-kin-syouenetokutei@meti.go.jp あてにタイトル【特定事業者・荷主等限定メールマガジン登録希望】、本文に、特定事業者等番号、特定荷主等番号、事業者等名称、所属、氏名、省エネ法上の職務(エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者など)、電話番号、メールアドレスを記載したメールをお送り下さい。

関係情報リンク


このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6051
FAX番号:06-6966-6089