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指定旧供給地点の指定の解除(旧簡易ガスみなしガス小売事業者分)について(平成30年5月報告分)

最終更新日:平成30年8月14日

指定旧供給地点の指定の解除について

・本日、近畿経済産業局は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第28条第2項の規定に基づき旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の指定を平成30年12月1日付けで解除することとしました。(解除する指定旧供給地点:2事業者、2供給地点群(別紙1))

 

・なお、指定が継続される当局管内の指定旧供給地点は、58事業者、283供給地点群となります。

(参考)

(1)指定旧供給地点の指定について(平成28年12月27日付)
(2)指定旧供給地点の指定の解除(平成30年5月報告分)に関する意見の募集について(平成30年7月13日まで)
(3)パブリックコメントの結果の公示について(平成30年7月18日付)
(4)指定の解除に関する電力・ガス取引監視等委員会の意見について(平成30年8月1日付)

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