トップページ > 施策のご案内 > ガス > ガス小売全面自由化に伴う経過措置等

ガス小売全面自由化に伴う経過措置等

最終更新日:令和7年11月14日

 ガス小売全面自由化に伴い、「規制無き独占」による不当な料金値上げによる需要家の利益を阻害する事態を防止する観点から、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。このページ内で「改正法」という。)附則第22条及同第28条において、経済産業大臣が指定する供給地点(このページ内で「指定旧供給地点」という。)については、経過措置料金規制等を課することとなりました。

 このページでは、指定旧供給地点の指定の解除や指定解除に係る報告書提出について、お知らせします。

目次 指定旧供給地点の指定解除について / 経過措置料金規制の指定解除に係る報告書の提出について / Q&A

目次に戻る

指定旧供給地点の指定解除について(近畿経済産業局所管旧簡易ガスみなしガス小売事業者)

指定旧供給地点の指定解除について

令和7年8月報告分

令和7年5月報告分

令和7年2月報告分

令和6年11月報告分

これまでの指定旧供給地点の指定及び指定の解除に関する情報

目次に戻る

経過措置料金規制の指定解除に係る報告書の提出について

経過措置料金規制の指定解除に向けた報告にあたっては以下の提出方法に則り、提出してください。

報告期限日と報告対象の時点は以下の通りです。
第2回報告を除き、供給地点群ごとの競争関係について以前の報告事項から特段の状況の変化がなく、改正ガス事業法附則第28条第2項の解除が見込まれない場合、
指定旧供給地点の附則様式第4第1表(2)、第2表及び第3表に代えて附則様式第5により報告することができます。

報告期限日 報告対象の時点
第1回 当年度 5月15日 前年度12月末(第三四半期)
第2回 当年度 8月15日 前年度 3月末(第四四半期)
第3回 当年度11月15日 当年度 6月末(第一四半期)
第4回 当年度 2月15日 当年度 9月末(第二四半期)

提出方法

以下の資源エネルギー庁HPより電ガネットにログインし、提出してください。

資源エネルギー庁HP

電ガネットで提出する際に添付する様式は、下記「旧簡易ガスみなしガス小売事業者用 提出書類様式」からダウンロードしてください。

旧簡易ガスみなしガス小売事業者用 提出書類様式

附則様式第4で報告する場合

附則様式第5で報告する場合

※注意点※
電ガネットにて報告書を提出する際は、画面から様式第5に準ずる内容にチェックすることで報告できるため、附則様式第5の提出は不要です。附則様式第4第1表のみ提出してください。
ただし、メールにて提出する場合は、引き続き報告書様式・別紙の提出が必要です。


消費機器調査に基づいて精緻化する場合

報告書(附則様式第4)の第1表(2)、第2表各表において消費機器調査結果等を活用し精緻化する場合は、必ず消費機器調査結果リストを作成し、提出してください。

記載要領・報告書作成時の注意事項

問い合わせ先

近畿経済産業局 電力・ガス事業課 ガス担当
電話番号:06-6966-6046
メールアドレス:bzl-kinki-gas@meti.go.jp

経過措置料金規制の指定解除に係る報告書の提出に係るQ&A

共通

4半期ごとの報告期限日と団地毎の状況の報告対象時点はいつか。

報告期限日と報告対象の時点は以下の通りです。

報告期限日 報告対象の時点
第1回 当年度 5月15日 前年度12月末(第三四半期)
第2回 当年度 8月15日 前年度 3月末(第四四半期)
第3回 当年度11月15日 当年度 6月末(第一四半期)
第4回 当年度 2月15日 当年度 9月末(第二四半期)

報告期限日までに提出ができそうにない。

上記問い合わせ先まで早めに相談してください。

記載要領には、「提出先は経済産業大臣又は経済産業局長」となっているが、本省登録事業者の場合でも経済産業局長に提出するのか?

原則、団地を管轄する経済産業局ごとに報告書を作成し、それぞれの経済産業局長あてに提出してください。

消費機器調査結果リストは附則様式第4の提出時は必須で提出するべき書類なのか。

消費機器調査結果リストは任意提出です。
報告書(附則様式第4)の第1表(2)、第2表各表において消費機器調査結果等を活用し精緻化する場合は、必ず消費機器調査結果リストを作成し、提出してください

団地名や指定旧供給地点許可地点数に変更が生じた場合はどうすればいいか。

事前に近畿経済産業局に対する届出や許可・認可を済ませておく必要があります。
手続がまだの場合は上記問い合わせ先まで早めに相談してください。

<第1表(2)>「空き家の数」は具体的にどう判断すればいいのか。

記載要領2ページ「2-2.第1表(2)指定旧供給地点における旧簡易ガスみなしガス小売事業者のシェア報告書」に記載のとおり、事業者が現地を確認し、空き地と判断した数を記載してください。

<第3表>「1.指定旧供給地点における契約件数」の合計値は混合型の場合、集合住宅分を除くのか。

集合住宅分を除き、第1表(2)の家庭用調停件数(9)の値と一致させてください。

<消費機器調査結果リスト>記載要領にて「消費機器調査結果については、報告時点から48か月以内のものを用いること」をされている。
48か月以内に数回消費機器調査を実施する場合、どの結果を使用すればいいか。

報告対象の時点から48か月以内に調査した中で、最新のデータを使用してください。

電ガネット

電ガネットへログインする方法が分からない。

電がネットポータル(資源エネルギー庁HP) からログインしてください。

電ガネットで提出しようとしたら、エラーが出て提出に進めない。

指定旧供給地点群名や許可地点数が電ガネットの登録情報と異なる場合 や 様式の記載必須項目欄が空白の場合 はエラーが生じます。
その他エラーになる事例詳細は上記「報告書作成時の注意事項」を確認してください。

報告書を提出したが、誤りがあったため修正したい。

上記問い合わせ先まで連絡してください。
当課から一度申請を差し戻しますので、「問合せ」のメールが届いたら電ガネットにログインし、修正を行ったうえで再度提出してください。
なお、取り下げボタンを押してしまうと手続のデータが抹消してしまいますので、お気を付けください。

電ガネットで提出した場合、受理されたかどのように確認したらいいのか。

届出が受理されると、提出担当者のメールアドレスへ受理完了の通知メールが送信されます。
なお、当課での審査に時間を要するため、報告期限日から受理に1か月ほどお時間を要する場合もありますのでご容赦ください。
受理される前に電ガネット上で提出されたか確認する場合は、「手続一覧」メニューの「すべての手続」から、法令、手続、提出先を選択してください。手続が提出された場合は表示されます。


目次に戻る

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課 
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6046
FAX番号:06-6966-6091