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最終更新日:令和5年4月28日
ガス小売全面自由化に伴い、「規制無き独占」による不当な料金値上げによる需要家の利益を阻害する事態を防止する観点から、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。このページ内で「改正法」という。)附則第22条及同第28条において、経済産業大臣が指定する供給区域及び供給地点(このページ内で「指定旧供給区域等」という。)については、経過措置料金規制等を課することとなりました。
このページでは、指定旧供給区域等の指定及び指定の解除について、お知らせします。
目次 指定旧供給区域等の指定等 / 指定旧供給地点の指定等 / 経過措置料金規制の指定解除に係る報告書の提出について
経過措置料金規制の指定解除に向けた報告にあたって、今回は、前回の報告事項から特段の状況の変化がなく、解除が見込まれない場合には、附則様式第4第1表(1)並びに供給地点群ごとの、第1表(2)及び第2表、第3表に代えて、附則様式第5により報告することができます。
※令和5年度第1回報告締切:令和5年5月15日(月)必着
混合型の供給地点群については、集合住宅の指定旧供給地点数及び家庭用調定件数を第1表(2)1.及び2.の欄外に記載してください。
供給地点群が1つの場合も、別紙に指定旧供給地点の名称等を記載ください。
報告書(附則様式第4)の第1表(2)、第2表各表において消費機器調査結果等を活用し精緻化する場合は、必ず消費機器調査結果リストを作成し、提出してください。
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課
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