トップページ > 施策のご案内 > ガス > ガス小売全面自由化に伴う経過措置等 > 指定旧供給地点の指定の解除(近畿経済産業局所管分)に関する意見の募集について(令和6年8月報告分)
最終更新日:令和6年9月13日
近畿経済産業局は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第28条第2項の規定に基づく指定旧供給地点の指定の解除について、令和6年9月13日から令和6年10月15日までの間、意見を募集します。
意見募集の対象
旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る供給地点であって、ガス小売事業者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給地点のガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められる供給地点は、指定旧供給地点として指定しています。
指定旧供給地点の指定について(簡易ガス事業者分)(平成28年12月27日)
この度、改正法附則第28条第1項の義務を負う旧簡易ガスみなしガス小売事業者から報告があり、当局が所管する指定旧供給地点のうち、指定の事由がなくなったと認められる指定旧供給地点(2地点)を対象に、指定の解除に関する意見の募集を行います。
意見募集の期間
令和6年9月13日(金)~令和6年10月15日(火)必着
資料の入手及び意見の提出の方法
資料の入手及び意見の提出の方法等の詳細については以下をご覧ください。
旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の指定の解除(近畿経済産業局所管分)に関する意見の募集について(令和6年8月報告分)(電子政府の総合窓口(e-Gov)のウェブサイト)
これまでに指定の解除を行った指定旧供給地点(参考)
- 指定旧供給地点の指定の解除について(平成29年8月報告分)
- 指定旧供給地点の指定の解除等について(平成29年11月報告分)
- 指定旧供給地点の指定の解除について(平成30年2月報告分)
- 指定旧供給地点の指定の解除について(平成30年5月報告分)
- 指定旧供給地点の指定の解除について(平成30年8月報告分)
- 指定旧供給地点の指定の解除について(平成31年2月報告分)
- 指定旧供給地点の指定の解除について(令和元年5月報告分)
- 指定旧供給地点の指定の解除について(令和元年8月報告分)
- 指定旧供給地点の指定の解除について(令和2年5月報告分)
- 指定旧供給地点の指定の解除について(令和2年8月報告分)
- 指定旧供給地点の指定の解除について(令和2年11月報告分)
- 指定旧供給地点の指定の解除について(令和3年2月報告分)
- 指定旧供給地点の指定の解除について(令和3年8月報告分)
- 指定旧供給地点の指定の解除について(令和3年11月報告分)
- 指定旧供給地点の指定の解除について(令和4年2月報告分)
- 指定旧供給地点の指定の解除について(令和4年5月報告分)
- 指定旧供給地点の指定の解除について(令和4年8月報告分)
- 指定旧供給地点の指定の解除について(令和4年11月報告分)
- 指定旧供給地点の指定の解除について(令和5年2月報告分)
- 指定旧供給地点の指定の解除について(令和5年5月報告分)
- 指定旧供給地点の指定の解除について(令和5年8月報告分)
- 指定旧供給地点の指定の解除について(令和5年11月報告分)
- 指定旧供給地点の指定の解除について(令和6年2月報告分)
このページに関するお問い合わせ先
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6046
FAX番号:06-6966-6091