トップページ > 施策のご案内 > ガス > ガス小売全面自由化に伴う経過措置等 > 指定旧供給区域等の指定の解除に関する意見募集
最終更新日:令和3年9月21日
近畿経済産業局は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第22条第2項に基づく指定旧供給区域等の指定の解除について、令和3年9月21日から令和3年10月20日までの間、意見を募集します。
旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る供給区域又は供給地点であって、ガス小売事業者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給区域内又は供給地点のガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められた場合には、これを指定旧供給区域等として指定しています。
指定旧供給区域等の指定について(一般ガス事業者分)(平成28年11月17日)
この度、改正法附則第22条第1項の義務を負う旧一般ガスみなしガス小売事業者より報告があり、当局が所管する指定旧供給区域等のうち、指定の事由がなくなったと認められる指定旧供給区域等(1事業者)を対象に、指定の解除に関する意見の募集を行います。
令和3年9月21日(火)~令和3年10月20日(水)必着
資料の入手及び意見の提出の方法等の詳細については以下をご覧ください。
旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等の指定の解除(近畿経済産業局所管分)に関する意見の募集について(令和3年8月報告分)(電子政府の総合窓口(e-Gov)のウェブサイト)
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課
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