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最終更新日:令和7年12月26日
ガス小売事業者は、ガス事業法第4条第1項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更登録を受けなければなりません。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更の場合は、遅滞なく、変更の届出が必要となります。
また、ガス事業法第4条第1項各号(第3号から第5号までを除く。)に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、届け出なければなりません。
本ページでは、ガス小売事業の変更について、ご案内しています。
ガス小売事業者のうち、ガス事業法第4条第1項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとする事業者(ただし、軽微な変更の場合を除く。)
変更しようとする日の1月前まで
※本申請に係る標準処理期間(1月)を勘案しています。
※変更登録を申請しようとする場合は、事前にご相談ください。
ガス小売事業者のうち、ガス事業法第4条第1項第3号から第5号までに掲げる事項に軽微な変更があった事業者
軽微な変更については、同法施行規則第7条第1項に規定されていますが、以下のとおりです。
変更後の最大ガス需要として見込まれる値(「変更後最大ガス需要値」という。変更がない場合にあっては直近ガス需要値(※1)をいう。)が変更後の供給能力として見込まれる値(変更がない場合にあっては直近供給能力値(※2)をいう。)を超えない変更であって、次のいずれにも該当しない変更が該当します。
※1「直近ガス需要量」とは、直近に登録された最大ガス需要として見込まれる値をいいます。
※2「直近供給能力値」とは、直近に登録された供給能力として見込まれる値をいいます。
※3例えば、小売供給を行おうとする区域「A」で小売供給していたが、現在は供給先がなく、新たに「A」で小売供給を行おうとする場合を指します。
変更があった日から1月以内
ガス小売事業者のうち、ガス事業法第4条第1項各号(第3号から第5号までを除く。)に掲げる事項に変更があった事業者
変更があった日から1月以内
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近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課(ガス担当)
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6046
FAX番号:06-6966-6091
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