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ガス小売事業の変更について

最終更新日:令和7年12月26日

ガス小売事業者は、ガス事業法第4条第1項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更登録を受けなければなりません。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更の場合は、遅滞なく、変更の届出が必要となります。
また、ガス事業法第4条第1項各号(第3号から第5号までを除く。)に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、届け出なければなりません。

本ページでは、ガス小売事業の変更について、ご案内しています。

ガス小売事業の変更について

ガス小売事業の変更登録申請

対象事業者

ガス小売事業者のうち、ガス事業法第4条第1項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとする事業者(ただし、軽微な変更の場合を除く。)

提出期日

変更しようとする日の1月前まで

※本申請に係る標準処理期間(1月)を勘案しています。
※変更登録を申請しようとする場合は、事前にご相談ください。

ガス小売事業の変更届出

対象事業者

ガス小売事業者のうち、ガス事業法第4条第1項第3号から第5号までに掲げる事項に軽微な変更があった事業者

  • 第3グループの事業者については、毎年度、卸供給契約内容の見直しをした場合は、変更後、遅滞なくご提出ください。

軽微な変更について

軽微な変更については、同法施行規則第7条第1項に規定されていますが、以下のとおりです。
変更後の最大ガス需要として見込まれる値(「変更後最大ガス需要値」という。変更がない場合にあっては直近ガス需要値(※1)をいう。)が変更後の供給能力として見込まれる値(変更がない場合にあっては直近供給能力値(※2)をいう。)を超えない変更であって、次のいずれにも該当しない変更が該当します。

  1. 変更後最大ガス需要値が直近供給能力値を超えており、かつ、直近ガス需要値の2倍を超えるもの
  2. 登録された小売供給を行おうとする地域の数の増加を伴うもの
  3. 小売供給を行おうとする地域において、現に小売供給を行っていない場合であって、新たに小売供給を行おうとするもの(※3)

※1「直近ガス需要量」とは、直近に登録された最大ガス需要として見込まれる値をいいます。
※2「直近供給能力値」とは、直近に登録された供給能力として見込まれる値をいいます。
※3例えば、小売供給を行おうとする区域「A」で小売供給していたが、現在は供給先がなく、新たに「A」で小売供給を行おうとする場合を指します。

提出期日

変更があった日から1月以内

ガス小売事業の氏名等変更届出

対象事業者

ガス小売事業者のうち、ガス事業法第4条第1項各号(第3号から第5号までを除く。)に掲げる事項に変更があった事業者

提出期日

変更があった日から1月以内

参照規定

  • ガス事業法第7条、同法施行規則第7条から第9条

提出書類

ガス小売事業の変更登録申請

  1. ガス小売事業変更登録申請書(規則様式第4)
  2. 変更を必要とする理由を記載した書類
  • 変更登録申請書の作成にあたっては、ガス小売事業登録申請書(規則様式第1)の備考1.から12.をご確認ください。
  • 「変更後の供給能力の確保の見込みの内訳」欄は、変更が無い項目についても記載し、備考欄に「変更無し」と記載してください。
  • 上記1.2.の書類のほか、変更登録申請書の内容を確認するため、卸供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を依頼することがあります。 

ガス小売事業の変更届出

  1. ガス小売事業変更届出書(規則様式第6)
  2. 変更を必要とする理由を記載した書類
  • 変更届出書の作成にあたっては、ガス小売事業登録申請書(規則様式第1)の備考1.から12.をご確認ください。
  • 「変更後の供給能力の確保の見込みの内訳」欄は、変更が無い項目についても記載し、備考欄に「変更無し」と記載してください。
  • 上記1.2.の書類のほか、変更届出書の内容を確認するため、卸供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を依頼することがあります。

ガス小売事業の氏名等変更届出

  1. ガス小売事業氏名等変更届出書(規則様式第5)
  2. 当該変更が行われたことを証する書類
  • 2.の書類は、ガス事業法第4条第1項第1号に掲げる事項(氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名)に変更があった場合に提出。

提出方法及び提出先

提出方法

電ガネット、メール(PDF)、郵送(PDF化が困難な場合)

提出先

  • 電ガネットでの提出について
    電ガネットポータルについてをご参照ください。
  • 電子メール送付先
    bzl-kinki-gas(アットマーク)meti.go.jp
    ※メールアドレスの(アットマーク)は半角記号のアットマーク「@」に変更してください。
  • 郵送先
    〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課 (ガス担当)

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課(ガス担当)
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6046
FAX番号:06-6966-6091
メールアドレス:bzl-kinki-gas(アットマーク)meti.go.jp
※メールアドレスの(アットマーク)は半角記号のアットマーク「@」に変更してください。