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最終更新日:令和4年2月15日
令和4年2月8日、一般ガス導管事業者(1事業者:河内長野ガス株式会社)から、ガス事業法第51条第1項の規定に基づく最終保障供給約款の届出を受理しました。
令和4年2月8日、一般ガス導管事業者(1事業者:河内長野ガス株式会社)から、ガス事業法第51条第1項の規定に基づき最終保障供給約款の届出が行われました。
今回届出が行われた約款は、河内長野ガス株式会社が、令和4年3月1日付けの指定旧供給区域等の指定の解除(※1)以降に行う最終保障供給(※2)に関するガス料金等の供給条件を定めるものです。
(※1)旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等の指定の解除(近畿経済産業局所管分)について(令和3年11月8日)
(※2)ガスの小売供給契約を締結したガス小売事業者の倒産等によりガス供給の継続が不可能となった場合のセーフティネットとして、最終保障供給約款に基づき一般ガス導管事業者から、新たなガス小売事業者と契約を締結するまでの間継続してガスの供給を受けることができるもの。
【最終保障供給約款の届出事業者】
一般ガス導管事業者名 | 住 所 |
---|---|
河内長野ガス株式会社 | 大阪府河内長野市昭栄町14-31 |
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6046
FAX番号:06-6966-6091