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旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等の指定の解除(近畿経済産業局所管分)について

最終更新日:令和3年11月8日

本日、近畿経済産業局は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」といいます。)附則第22条第2項の規定に基づき、旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等の指定を令和4年3月1日付けで解除することとしました。

概要

  1. 平成29年4月のガス小売全面自由化に当たり、需要家の利益を保護する観点から、旧一般ガスみなしガス小売事業者と他のガス小売事業者や他燃料事業者との間に適正な競争関係が確保されていない供給区域等を指定旧供給区域等として指定し、当該区域等の旧一般ガスみなしガス小売事業者に対し経過措置料金規制を課しています(改正法附則第22条第6項の規定に基づく指定)。また、指定事由がなくなったと認める時は指定を解除することとしています。
  2. 指定旧供給区域等での競争状況について経過措置料金規制が課された事業者からガス関係報告規則(平成29年経済産業省令第16号)に基づく報告を徴収したところ、河内長野ガス株式会社の指定旧供給区域等が指定の解除基準を満たしたことから、令和3年9月21日から10月20日にかけて、指定の解除に関するパブリックコメントを実施しました。
  3. パブリックコメントでの意見募集の結果及び電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ検討を行った結果、令和4年3月1日付けで、河内長野ガス株式会社の指定旧供給区域等の指定を解除することとしました(改正法附則第22条第2項の規定に基づく指定の解除)。

参考

指定旧供給区域等の指定について(平成28年11月17日)<参考1>

指定旧供給区域等の指定の解除に関する意見の募集について(令和3年9月21日)<参考2>

パブリックコメントの結果の公示について(令和3年10月21日)<参考3>(e-gov)

指定の解除に関する電力・ガス取引監視等委員会の意見について(令和3年10月29日)<参考4>

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