トップページ > 施策のご案内 > ガス > ガス小売事業の登録について > ガス小売事業者の登録を行いました(令和2年8月14日登録)
最終更新日:令和2年8月14日
令和2年8月14日、近畿経済産業局は、ガス小売事業を営もうとする者について、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第5条第1項の規定に基づき、登録を行いました。
ガスの小売を行うためにはガス小売事業の登録を受ける必要があります。
ガス小売事業者の登録に際しては、ガス事業法第177条第1項の規定により、電力・ガス取引監視等委員会に対して意見聴取を行うこととされており、今般1件について、同委員会から回答がありました。
令和2年8月14日、その回答を踏まえ、当局において、ガス事業法第5条第1項の規定に基づき、ガス小売事業を営もうとする者について、1件のガス小売事業者の登録を行いました。
※当局所管の登録ガス小売事業者一覧は、「ガス小売事業の登録について」のページをご覧下さい。
(参考)
登録ガス小売事業者一覧(全国)(経済産業省資源エネルギー庁HP)
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6046
FAX番号:06-6966-6091