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揮発油販売業を始める、やめる、登録内容を変更する 

最終更新日:平成27年11月11日

該当する事由について、手引きをご覧の上、必要な様式をダウンロードしてください。
なお添付している様式以外にも必要な書類が必要な場合がありますので、ご留意ください。

新規に揮発油販売業を行う場合

  1. 業界新規参入の方が新規に給油所を建設し揮発油販売業を行う
  2. 業界新規参入の方が給油所を買受け(借受け)揮発油販売業を行う(運営者交替)

既に揮発油販売業の登録をされている場合

  1. 既設登録者の方が新規に給油所を建設し揮発油販売業を行う
  2. 既登録業者の方が給油所を買受け(借受け)揮発油販売業を行う(運営者交替)
  3. 既登録業者が複数ある給油所のうち一部を廃止(譲渡、貸与)する
  4. 法人の代表者・担当役員が交代する
  5. 給油所の揮発油タンク容量・計量器数を増加(減少)する
  6. 登録事項の変更
  7. 全ての給油所を廃止(譲渡、貸与)し揮発油販売業から撤退する
  8. 品質管理者の選任・解任を行う
  9. 事業を全部譲渡する
  10. 法人が合併する(吸収・新設)
  11. 個人事業者の相続で相続人が承継する
  12. 個人事業者が法人化する

参考

提出方法

提出方法

提出方法は、郵送可能です。正1部、写し1部をご提出ください。写しは当局にて受理後、受付印押印の上、返送いたします。
一度に複数の給油所の登録、届出を行うため様式に書き切れない場合は、別紙として一覧表を作成(様式任意)し添付してください。

注意事項

揮発油以外に、軽油、灯油等も販売される方は石油販売業の届出も必要です。石油販売業のページをご覧の上、必要な届出を行ってください。

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6044
FAX番号:06-6966-6090