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揮発油販売業の手続きについて(ガソリンスタンドの運営)

最終更新日:令和6年3月5日

揮発油(ガソリン)販売事業者には、給油所の運営にあたり「揮発油等の品質の確保等に関する法律(品確法)」に基づく遵守すべき義務があります。当局では、揮発油販売業者が給油所運営にあたり遵守すべき法令上の義務等についてポイントをまとめました。

お知らせ

品確法に関する各種手続き

揮発油等の品質の確保等に関する法律の申請・届出が必要な事項については、品確法に関する各種手続きのページをご覧ください。

  1. 揮発油販売業を始める、やめる、登録内容を変更する
  2. 揮発油等の輸入を行う
  3. 品質維持計画の認定を受ける、認定内容を変更する
  4. 揮発油販売業の登録証明の発行
  5. 各種申請・届出様式

コンタミ事故の連絡について(揮発油販売業者)

給油所において、コンタミ事故が発生した場合、揮発油販売業者はすぐに販売を停止し、所轄の消防へ通報後、元売・特約店(仕入先)へ連絡し、当局資源・燃料課(06-6966-6044)へも電話、又は以下の連絡票を使用して連絡してください。

揮発油等の品質確保について(パンフレット)

揮発油販売業者が給油所運営にあたり遵守すべき法令上の義務等についてポイントをまとめたパンフレットです。

品確法遵守自己診断チェックシート

品確法遵守自己診断チェックシートは、揮発油販売業者が自ら、品確法の義務の遵守状況を自主的に確認するためのものです。

品確法に基づく近畿経済産業局長の処分に係る審査基準等について

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6044