トップページ > 施策のご案内 > 資源・燃料 > 揮発油販売業の手続きについて(ガソリンスタンドの運営)
最終更新日:令和6年3月5日
揮発油(ガソリン)販売事業者には、給油所の運営にあたり「揮発油等の品質の確保等に関する法律(品確法)」に基づく遵守すべき義務があります。当局では、揮発油販売業者が給油所運営にあたり遵守すべき法令上の義務等についてポイントをまとめました。
揮発油等の品質の確保等に関する法律の申請・届出が必要な事項については、品確法に関する各種手続きのページをご覧ください。
給油所において、コンタミ事故が発生した場合、揮発油販売業者はすぐに販売を停止し、所轄の消防へ通報後、元売・特約店(仕入先)へ連絡し、当局資源・燃料課(06-6966-6044)へも電話、又は以下の連絡票を使用して連絡してください。
揮発油販売業者が給油所運営にあたり遵守すべき法令上の義務等についてポイントをまとめたパンフレットです。
品確法遵守自己診断チェックシートは、揮発油販売業者が自ら、品確法の義務の遵守状況を自主的に確認するためのものです。
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6044