トップページ > 施策のご案内 > 資源・燃料 > 揮発油販売業の手続きについて(ガソリンスタンドの運営) > 品質維持計画の認定を受ける、認定内容を変更する
最終更新日:平成26年4月2日
揮発油販売業者は、10日ごとに揮発油の分析を行わなければなりませんが、一定の条件のもとで分析義務の軽減をうけることができます。認定された場合、1年に1回の分析に軽減されます。
なお、生産(確認)揮発油品質維持計画の認定には、別途添付書類が必要です。詳細は資源・燃料課までお問い合わせください。
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6044
FAX番号:06-6966-6090