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  • 品質維持計画の認定を受ける、認定内容を変更する 

    最終更新日:平成26年4月2日

    揮発油販売業者は、10日ごとに揮発油の分析を行わなければなりませんが、一定の条件のもとで分析義務の軽減をうけることができます。認定された場合、1年に1回の分析に軽減されます。

    なお、生産(確認)揮発油品質維持計画の認定には、別途添付書類が必要です。詳細は資源・燃料課までお問い合わせください。

    生産(確認)揮発油品質維持計画の認定・変更

    生産(確認)揮発油品質維持計画の認定

    様式

    生産(確認)揮発油品質維持計画の変更届出

    変更内容一覧
    様式

    このページに関するお問い合わせ先

    近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
    住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
    電話番号:06-6966-6044
    FAX番号:06-6966-6090