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揮発油等の輸入を行う 

最終更新日:平成26年4月2日

揮発油、軽油、灯油、重油を輸入する場合は、輸入届出書の提出が必要です。

届出は、通関後7日以内に陸揚げ地を管轄する経済産業局に提出してください。(重油は「通関の日」(ただし、外国貨物船用品として税関長から外国貨物承認を受けた場合にあっては当該承認の日))

なお、石油を輸入する際は、「石油の備蓄の確保等に関する法律」(備蓄法)に基づく「石油輸入業」の登録が必要です。登録は、資源エネルギー庁資源・燃料部石油精製備蓄課(03-3501-1993)にお問い合わせください。

輸入の届出を行う

揮発油輸入業者の揮発油輸入の届出

軽油輸入業者の軽油輸入の届出

灯油輸入業者の灯油輸入の届出

重油輸入業者の重油輸入の届出

輸入の届出を変更する

揮発油輸入の変更の届出

軽油輸入の変更の届出

灯油輸入の変更の届出

重油輸入の変更の届出

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6044
FAX番号:06-6966-6090