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割賦販売法

最終更新日:令和6年8月13日

消費者の方は、消費者相談室(06-6966-6028/年末年始、祝日除く月~金9:30~16:00)のページをご覧ください。

1. 割賦販売法とは

 この法律は、割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にすることで、国民経済の発展に寄与することを目的としています。  

 前払式割賦販売業、前払式特定取引業を行うには許可が、包括・個別信用購入あっせん業及びクレジットカード番号等取扱契約締結業を行うには登録が必要です。

割賦販売法の対象範囲

2. 前払式取引

 以下の取引については、経済産業大臣の許可を受けなければ事業を営むことができません。近畿経済産業局は、許可事業者に対し、経済産業省が策定した「監督の基本方針」のもと、法令遵守について監督を実施しています。

前払式割賦販売業

 指定商品(※)を引き渡すに先立って、購入者から2回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する割賦販売のことです。
 ※指定商品(施行令第1条別表第1参照)

前払式特定取引業

 商品の売買の取次ぎ又は指定役務(冠婚葬祭に関わる役務)の提供、若しくは指定役務の提供を受けることの取次ぎで、購入者等に対する商品の引渡し等に先立って、購入者等から商品代金等を2月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して受領する取引のことで、いわゆる「友の会」や「冠婚葬祭互助会」と呼ばれているものがこれに該当します。

参考

 事業者のみなさんへ
 許可事業者が経済産業大臣又は経済産業局あて提出する各種申請については、経済産業省HPを参照してください。

3. 後払式取引

 以下の取引については、書面交付やクレジットカード番号等の安全管理措置等が義務付けられる場合があります。また、包括・個別信用購入あっせん業およびクレジットカード番号等取扱契約締結事業は、経済産業省に登録を受けなければ事業を営むことができません。近畿経済産業局は、登録事業者に対し、経済産業省が策定した「監督の基本方針」のもと、法令遵守について監督を実施しています。

割賦販売

 消費者から、商品等の代金の支払いを、2か月以上 かつ 3回以上の分割払いで受ける方法により 指定商品、指定役務、指定権利を販売する取引のことです。

ローン提携販売

 消費者が、販売会社から購入する商品等の代金を金融機関から借り入れ、2か月以上かつ3回以上で分割返済することを条件に、販売会社が消費者の債務を保証し、指定商品、指定役務、指定権利を販売する取引のことです。

包括・個別信用購入あっせん(クレジット)

 消費者が、特定の販売会社(加盟店)で商品等を購入することを条件に、クレジット会社が当該商品の代金を消費者に代わって販売会社に立替払いをし、後日、消費者が当該代金をクレジット会社に2か月を超えて支払う取引のことです。

クレジットカード番号等取扱事業者

 割賦販売法35条の16第1項・3項の適用を受ける「クレジットカード番号等取扱業者」とは以下の通りです。

 クレジットカード等購入あっせん業者、クレジットカード等購入あっせん関係販売業者、立替払取次業者、決済代行業者、(QR)コード決済業者、(QR)コード決済業者からの受託者、その他経済産業省令で定める者

 その他経済産業省令で定める者について、特定のクレジットカード等購入あっせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あっせん関係役務提供事業者のために、クレジットカード番号等を特定の立替払取次業者に提供(当該立替払取次業者以外の者を通じた当該立替払取次業者への提供を含む。)することを業とする者のこと。(割賦販売施行規則132条の2)

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者

 割賦販売法35条の17第2項の適用により、登録の義務を受ける「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」とは以下の通りです。

 オンアス取引におけるアクワイアラー、オフアス取引におけるアクワイアラー(決済代行業者(PSP)を含む)

(参考)クレジットカード取引に関わる主体の多様化

参考

 事業者のみなさんへ
 事業者が経済産業大臣又は経済産業局あて提出する各種申請等については、経済産業省HPを参照してください。

4.関連団体

前払式

後払式

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 消費経済課 
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6027