消費者相談室
最終更新日:令和6年11月5日
消費者相談室
近畿経済産業局消費者相談室では一般消費者からの下記についての相談、照会、要望等を受け付けております。
- 特定商取引に関する法律、割賦販売法など経済産業省の消費者保護に関する法令
- 経済産業省が所管している商品やサービス等
当相談室の設置目的は、次の内容を目的としております。個々の消費者の方の被害回復を目的としていないため事業者との仲介・あっせんは行っておりません。
- 法律の解釈をお伝えし、アドバイスをする。
- 今後起こりえる消費者被害の防止を目指し制度設計を行うための情報収集。
このため事業者に解約・返金等の仲介を希望される場合は最寄りの自治体の消費生活センター又は消費者ホットライン(局番なしの188(いやや!)又は0570-064-370)にご相談ください。
事業者の方からの相談は受け付けておりません。
事業者の方で特定商取引法についてのご相談は、消費経済課(06-6966-6027)までご連絡ください。
消費者相談では、相談内容を詳細にお伺いしながら回答することにしております。このため回答は電話で行うことを原則としております。なお、障がい等により電話でのご相談が困難な場合は、個別にご相談に応じますので、消費者相談をお申し込みの際にお申し出ください。
(→消費者相談室:受付方法)
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外部リンク
このページに関するお問い合わせ先
近畿経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6028(年末年始、祝日を除く月~金 9:30~16:00)
消費者相談はこちらから → 相談受付フォーム