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最終更新日:令和3年6月17日
特定商取引法に規定される、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の場合、消費者がつい申し込んだり、
契約をしてしまったとしても、一定の期間内であれば書面によって申込みの撤回や契約の解除をすることができます。これをクーリング・オフといいます。
不意打ち性の高い取引に対して消費者にもう一度冷静に考える期間を与えようというものです。
なお、不意打ち性が低いと思われる通信販売、店舗販売での契約については、クーリング・オフ制度はありません。
一般に契約は両者の合意なしではなかったことにすることはできません。が、クーリング・オフの規定は業者の意思にかかわらず、
契約をなかったことにできる大変強い規定です。
クーリング・オフを妨げるために事業者は契約者にうそをついたり、威圧して困惑させてはなりません。
一言で言うと、申込みや契約を消費者が一方的になかったことにできます。
既に商品もしくは権利を受け取っている場合は業者の負担によって、その商品を引き取ってもらったり、権利を返還することができます。
損害賠償、違約金を払う必要はありません。
事業者にとって大変厳しい規定なので、できる期間は限られています。
特定商取引法で規定する取引形態とクーリングオフ期限(発信日)
ただし、以下の場合は期間内でもクーリング・オフが出来ません
その他そもそも特商法が適用されない場合などもクーリング・オフできません。相談事例もご確認ください。
法定書面が交付されていない場合はクーリング・オフの起算日は進行しないこととなります。
近畿経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6028(年末年始、祝日を除く月~金 9:30~16:00)
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