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クーリング・オフとは? 

最終更新日:令和3年6月17日

クーリング・オフとは

特定商取引法に規定される、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の場合、消費者がつい申し込んだり、 契約をしてしまったとしても、一定の期間内であれば書面によって申込みの撤回や契約の解除をすることができます。これをクーリング・オフといいます。
不意打ち性の高い取引に対して消費者にもう一度冷静に考える期間を与えようというものです。
なお、不意打ち性が低いと思われる通信販売、店舗販売での契約については、クーリング・オフ制度はありません
一般に契約は両者の合意なしではなかったことにすることはできません。が、クーリング・オフの規定は業者の意思にかかわらず、 契約をなかったことにできる大変強い規定です。
クーリング・オフを妨げるために事業者は契約者にうそをついたり、威圧して困惑させてはなりません。

クーリング・オフをするとどうなるの?

一言で言うと、申込みや契約を消費者が一方的になかったことにできます。
既に商品もしくは権利を受け取っている場合は業者の負担によって、その商品を引き取ってもらったり、権利を返還することができます。 損害賠償、違約金を払う必要はありません。

クーリング・オフっていつでもできるの?

事業者にとって大変厳しい規定なので、できる期間は限られています。


特定商取引法で規定する取引形態とクーリングオフ期限(発信日)

  • 訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供
    法定書面を受領した日を含めて8日間
  • 連鎖販売取引
    法定書面を受領した日(商品の再販売がある場合で最初の商品の引き渡しを受けた日が書面より後の場合はその日)を含めて20日間
  • 業務提携誘引販売取引
    法定書面を受領した日を含めて20日間
  • 訪問購入
    法定書面を受領した日を含めて8日間(8日間は商品の引き渡しを拒むこともできます)
  • 通信販売
    法律上のクーリング・オフはありません

ただし、以下の場合は期間内でもクーリング・オフが出来ません

  1. 総額3000円未満で、商品等をもらっており、かつ代金の全部を支払った場合。(訪問販売、電話勧誘販売のみ)
  2. 消耗品として政令で定めるものを使用し又は全部若しくは一部を消費したとき。(訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供のみ)
  3. 自動車(訪問販売、電話勧誘販売のみ)

その他そもそも特商法が適用されない場合などもクーリング・オフできません。相談事例もご確認ください。

法定書面が交付されていない場合はクーリング・オフの起算日は進行しないこととなります。

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