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消費者相談事例

最終更新日:令和3年6月17日

こんな場合はクーリング・オフできる?

相談内容

自宅をリフォームしたいと思い、友人から紹介された事業者に自分から電話をかけ、リフォームの相談をした。

後日、事業者が相談者宅を訪問した際に相談者は自分の希望を伝えた。その後改めて、事業者が相談者宅を訪問し、その際に見積書の依頼をした。そしてその後、事業者が見積書を自宅に届けに来た際に、リフォームの契約を自宅で締結した。

しかし、よくよく考えてみると高額な契約であるし、今早急に大規模なリフォームは必要ではないと思うようになり、このリフォームの契約をやめたいと思った。

この場合、クーリング・オフはできるだろうか。

回答

特定商取引法では、通常の店舗等以外の場所で行われる商品等の販売や役務の提供は、訪問販売として規制の対象となっています。
今回は、自宅でリフォームの契約を締結していますので、訪問販売にあたると思われます。

訪問販売であれば、法定の契約書面もしくは申込書面を受け取った日から8日間は契約の解除等(いわゆるクーリング・オフ)を行うことができます(特定商取引法第9条)。

契約書面等を受領しなかった場合、契約書面等にクーリング・オフができる旨の記載がなかった場合、「個人的な都合によるクーリング・オフはできない。」等契約の解除に関する事項について不実のことを事業者から告げられたことにより、クーリング・オフができなかった場合は、クーリング・オフの起算日は進行しないことになります。

クーリング・オフは書面で行います。書面の発信をもってクーリング・オフの効果が発生しますので、書面のコピーをとり、特定記録郵便等で発送し、記録が残るようにしましょう。
詳細はクーリング・オフ記載例をご覧ください。

ただし、訪問販売であってもクーリング・オフができない場合があります。例えば、購入者が、「○○を購入するから来訪されたい」等、契約の申込み又は締結をする意思をあらかじめ有し、その住居において当該契約の申込み又は締結を行いたい旨の明確な意思表示をした場合は、クーリング・オフはできません。今回は、消費者が事業者に電話をかけていますが、契約を締結したいという明確な意思表示があったかどうかによって、クーリング・オフができるかどうかが決まります(特定商取引法第26条第6項第1号)。

コメント

訪問販売であってもクーリング・オフできない場合をまとめました。

特定商取引法の規制がかからないもの(特定商取引法第26条第1項)
(訪問販売であってもクーリング・オフができないもの)

  1. 営業のために若しくは営業として締結する場合
    ・いわゆる事業者間取引の場合、クーリング・オフはできません。
    ・商行為に限定されるものではなく、通常、事業・職務の用に供するために購入し、又は役務の提供を受ける場合は該当します。
  2. 本邦外に在る者に対する取引
  3. 国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供
  4. (1)特別法に基づく組合、(2)公務員の職員団体、(3)労働組合がそれぞれの組合員等に対して行う販売又は役務の提供
  5. 事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供
    ・いわゆる社内販売、購買会事業等
  6. 株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売
  7. 弁護士の行う業務
  8. 他の法令の規制があるため適用除外とされるもの
    ・金融商品取引に関するもの(有価証券の売買等)
    ・宅地建物取引業法に関するもの
    ・旅行業法に関するもの
    ・その他政令で定めるもの

契約の解除や取消しができないもの(特定商取引法第26条第2項)
(訪問販売であってもクーリング・オフができないもの)

  1. 会社法その他の法律により契約の取消しが制限されている株式若しくは出資の引受け等

書面交付義務、クーリング・オフ規定が除外されるもの(特定商取引法第26条第3項)
(訪問販売であってもクーリング・オフができないもの)

  1. その全部の履行が、契約の締結後直ちに行われることが通例である役務の提供として政令で定めるものであって契約締結後直ちに履行された場合
    ・いわゆる海上タクシー等による輸送
    ・飲食店での飲食の提供
    ・あん摩、マッサージ等の施術
    ・カラオケボックス等の利用

クーリング・オフ規定が除外されるもの(特定商取引法第26条第4項及び第5項)
(訪問販売であってもクーリング・オフができないもの)

  1. 販売条件についての交渉が相当の期間にわたって行われるのが通常の取引・態様であるもの
    ・自動車販売、自動車リース
  2. 契約の締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく害するおそれがあるもの
    ・葬式
  3. 商品の使用、一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品を使用し、又はその全部若しくは一部を消費したとき
    ・動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く)
    ・不織布及び幅が13センチメートル以上の織物
    ・コンドーム及び生理用品
    ・防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
    ・化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
    ・履物
    ・壁紙
    ・薬事法第31条に規定する配置販売業者が配置した医薬品
  4. 3,000円未満の現金取引

クーリング・オフができないもの(特定商取引法第26条第6項)
(訪問販売であっても特定商取引法第4条から第10条までの規定を適用除外されるもの)

  1. その住居において売買契約等の申込みをし、又は売買契約等を締結することを請求した者に対して行う訪問販売
    ・販売業者等が自らの意思に基づき住居を訪問して販売を行うのではなく、消費者の「請求」に応じて行うその住居における販売等
  2. 販売業者等がその営業所等以外の場所において売買契約等の申込みを受け又は売買契約等を締結することが通例であり、通常購入者等の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるもの
    ・いわゆる御用聞き販売
    ・店舗販売業者等が訪問販売を行った日を起算点として過去1年以内に1回以上の取引のあった相手方に対してその住居を訪問して行う販売等
    ・無店舗販売業者等が訪問販売を行った日を起算点として過去1年以内に2回以上の取引のあった相手方に対してその住居を訪問して行う販売等
    ・事業所の管理者の書面による承認を受けて行う職場訪問販売

参考サイト

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室 
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6028(年末年始、祝日を除く月~金 9:30~16:00)

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