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消費者相談事例

最終更新日:令和4年7月12日

よくよせられる相談事例をまとめました。

下記以外にも消費者庁国民生活センターの事例も参考にしてください。

  • 相談事例の中では「特定商取引に関する法律(昭和51年6月4日法律57号)」を「特定商取引法」、「割賦販売法(昭和36年7月1日法律第159号)」を「割賦販売法」と表記しています。
  • 相談事例の中ではわかりやすくするため法律条文の表現を変えて解説しております。正確には特定商取引法割賦販売法の条文を参照ください。

訪問販売

事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、商品、権利の販売又は役務(サービス)の提供を行う取引、キャッチセールス、アポイントメントセールス等のこと。

  1. 大規模温泉施設で購入したマッサージチェアをクーリング・オフしたい
  2. 商品のカタログを見たくて来訪を請求した業者にクーリング・オフを拒否された
  3. 茶道教室に利用している自宅のリフォームについてクーリング・オフを拒否された
  4. 自宅のトイレ工事をクーリング・オフできるか?

通信販売

新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「インターネット・オークション」も含みますが、「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。

  1. 通信販売はクーリング・オフできない?
  2. えっ私が事業者?オークションへの出品と事業者規制
  3. 迷惑メールが1日に何通も送られてくる
  4. 注文した商品が届かない
  5. 18歳以上ですか?ボタンをクリックしたら有料会員登録されてしまった
  6. 60日も前なのに海外ホテルの予約キャンセル料必要?

電話勧誘販売

電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。

  1. 飲んでしまった健康食品はクーリング・オフできるか?
  2. 認知症気味の高齢者の契約の解除について
  3. 遠隔操作によるプロバイダ変更勧誘トラブル

連鎖販売取引

個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと。

  1. 大量の商品在庫が手元に残っているが連鎖販売取引を解約したい
  2. 連鎖販売取引で商品を使用したがクーリング・オフできるか?
  3. 業務停止命令で行政処分された連鎖販売業者との契約は解除できるか?

特定継続的役務提供

長期・継続的な役務(「えきむ」と読み、いわゆるサービスを意味します。)の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象とされています。

  1. 月謝制の家庭教師派遣契約の教材を解約したい
  2. エステの中途解約をしたい

業務提供誘引販売

「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

  1. 内職の契約をクーリング・オフしたら事業者から損害の賠償を請求された
  2. オーディションに参加したらレッスン契約を結ばされたので解約したい

訪問購入

事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと。

  1. 思っていたより安く買われた貴金属品を取り戻したい
  2. 訪問購入で売却したオートバイをクーリング・オフできるか?

互助会・友の会

  1. 互助会の解約について
  2. 友の会が倒産したら積み立てたお金はどうなるのか?

割賦販売・クレジット

  1. 届かない商品のクレジット払いをひとまず停止したい
  2. 分割支払を繰上一括返済した時支払総額はどう計算されるのか?

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室 
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6028(年末年始、祝日を除く月~金 9:30~16:00)

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