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消費者相談事例

最終更新日:令和3年6月17日

自宅のトイレ工事をクーリング・オフできるか?

相談内容

夜中に自宅のトイレが詰まり、使えなくなってしまった。夜だったので困ってしまい、マグネット広告に載っていた事業者に電話をして、自宅に来てもらった。

事業者はトイレを見て、「詰まりを直すにはトイレを解体しないといけない。費用は5万円ぐらいかかる。」と言った。費用も高いし、解体は困るなと思ったが、仕方がないので、修理してもらうことにした。その際、「このトイレは古いので交換した方がいい。便器の交換をすれば、詰まりについての修理代5万円は無料にする。」と言われた。

便器の交換の費用を尋ねたら、新品で50万円と言われた。そのような高額な便器はとても買えないと思ったが、トイレを修理してもらいたかったこともあり、焦って契約してしまった。内金として5万円を払った。

詰まりの修理はすぐにしてくれたが、ラバーカップを使った簡単な修理で、とても5万円もかかる修理とは思えなかった。

翌々日に便器の交換工事が行われ、残金45万円を同じ日に支払った。

しかし、新しい便器は高機能の最新タイプのもので、このような高価なものはいらなかった。商品を選ぶこともできず、無理矢理工事をさせられたので、返品できないだろうか。

回答

本件の場合、自宅で役務提供契約が締結され、役務が提供されていますので、特定商取引法で規制されている訪問販売に該当すると考えられます。

訪問販売の形式で契約を行った場合、法定書面受領日から8日間はクーリング・オフをすることができますが、クーリング・オフができない場合もあるので注意が必要です。

本件の場合、来訪要請があったかどうかを検討する必要があります。

販売業者等が自らの意思に基づき住居を訪問して販売を行うのではなく、消費者の「請求」に応じて行うその住居における販売等については、訪問販売の規定の適用対象から除外されています。(特定商取引法第26条第6項第1号)

購入者が「○○を購入するから来訪されたい」等、「契約の申込み」又は「契約の締結」を明確に表示した場合の他、契約内容の詳細が確定していることは要しませんが、購入者が契約の申込み又は締結をする意思をあらかじめ有し、その住居において当該契約の申込み又は締結を行いたい旨の明確な意思表示をした場合、「請求した者」に当たります。

事業者に連絡した際に、消費者が契約の申込み又は締結する意思を告げたかどうかによってクーリング・オフができるかどうかがわかれます。

なお、取付工事等の役務提供等により建物に穴を空けたり壁を取り外したりする等、消費者の建物等の現状が変更された後にクーリング・オフを行使した場合は、無償で現状回復を請求できることとなっています。(特定商取引法第9条第7項)

コメント

訪問販売で契約した場合、一定期間内はクーリング・オフをすることができますが、上記のように、消費者から購入するので、来て欲しいと事業者を自宅に呼んだ場合の他にもクーリング・オフをすることができない場合があります。

クーリング・オフできるからといって安易に契約をすることはやめましょう。

参考サイト

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室 
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6028(年末年始、祝日を除く月~金 9:30~16:00)

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