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消費者相談事例

最終更新日:令和3年6月17日

エステの中途解約をしたい

相談内容

相談者は先輩に誘われて1回1,080円のエステの体験に行ったところ、断り切れずに美顔フェイシャルコースの12回コース、その他関連商品として化粧品、サポーターセット、登録料で計303,135円の契約をすることとなった。支払いは自社割賦であった。

しかし、もともと断りきれずに契約したものであったことと、効果が一向にみられないことから中途解約を希望している。

回答

いわゆるエステティックサロン等の契約期間が一定程度長期にわたり、一定の金額を超える金銭を支払うサービスを提供する特定継続的役務提供は、提供されるサービスの効果が不確実であるなどこれ以上のサービスの提供を望まない事態が発生することなどから中途解約制度を設けています。

また、中途解約に伴い事業者が請求し得る金額の上限も規定しています。(特定商取引法第49条)

中途解約の場合に事業者側が消費者に請求することができる金額について、役務提供開始後については「提供された役務の対価」及び「通常生ずる損害の額」の合計としています。「通常生ずる損害の額」については上限額を定めています。また、これらの金額の支払遅延があった場合には法定利率による遅延損害金の額が加算されます。(特定商取引法第49条)

また、特定継続的益役務提供が解除された場合は、関連商品販売契約についても解除することが可能です。

コメント

特定継続的役務提供契約の中途解約(特定商取引法第49条)

特定継続的役務提供契約の場合、クーリング・オフ期間の経過後も、役務提供契約の期間内であれば将来に向かって契約を解除することができます。
クーリング・オフの場合とは違い、中途解約の場合、消費者は事業者に対して、既に提供された役務の対価分と政令で定める一定額以内の損害賠償を支払う必要がありますが、事業者が請求し得る金額の上限を定めています。

・役務提供開始前
  1. 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
  2. 1.の金額の支払いの遅延があった場合は法定利率による遅延損害金の額
・役務提供開始後
  1. 提供された役務の対価に相当する額
  2. 解除によって通常生ずる損害の額
  3. 1.及び2.の金額の支払いの遅延があった場合は法定利率による遅延損害金の額
事業者が請求し得る金額の上限
継続的役務取引 通常要する費用の額 通常生ずる損害の額
エステティックサロン 2万円 2万円又は契約残額の10%のいずれか低い額
美容医療 2万円 5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
語学教室 1万5千円 5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
家庭教師 2万円 5万円又は1月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
学習塾 1万1千円 2万円又は1月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
パソコン教室 1万5千円 5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
結婚相手紹介サービス 3万円 2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額

特定継続的役務提供が中途解約された場合、関連商品も中途解約ができます。
中途解約の場合には消費者には原状回復義務があるとともに、不当利得が発生した場合にはこれを返還する義務がありますが、事業者が請求し得る金額の上限が規定されています。

・関連商品が返還された場合
  1. 通常の使用料に相当する額
    ※価値が低下した場合
    「販売価額に相当する額から返還された時における価格を控除した額」、すなわち新品と返還された関連商品の中古品としての価値の差額分が「通常の使用料」を超えている場合にはその額が上限となり、化粧品や健康食品を開封・消費した場合、書籍に書き込みをした場合のように、関連商品の返還時の価値が低下している場合には、契約締結時の交付書面に記載した清算方法に拠って、その差額分を上限として請求することができます。
  2. 1.の金額の支払遅延があった場合には法定利率による遅延損害金の額
・関連商品が返還されない場合
  1. 商品の販売価格に相当する額
  2. 1.の金額の支払遅延があった場合には法定利率による遅延損害金の額

「通常の使用料に相当する額」については、レンタル料金等が目安となりますが、当該商品の減価償却費、マージン、金利等を考慮した合理的な額でなければなりません。

参考サイト

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室 
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6028(年末年始、祝日を除く月~金 9:30~16:00)

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