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最終更新日:令和3年6月17日
A友の会が倒産したと聞いた。
毎月積み立てたお金はあきらめるしかないのか。
商品の取り次ぎを行う友の会は割賦販売法の前払式特定取引業に該当し、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ営業できません。(割賦販売法第35条の3の61)
許可業者には前受金保全措置が講じられることになっており、基準日までに受領した前受金の50%に相当する額の保全(法務局への供託や保証契約など)を求めております。
許可業者が破綻した場合は保全額を原資に支払った前受金の比率で按分して還付する事になります。
手続きについては経済産業局が会員名簿を元に案内いたしますので期限までに手続きを行ってください。
「友の会」とは、会員が、毎月一定額の積立金等の前払金の支払をすることによって、百貨店等からサービス等のついた買い物券等の提供を受けることを内容とするものです。自ら商品の販売を行う場合は前払式割賦販売になり別の規制を受けることになります。割賦販売法では2月以上かつ3回以上に分割して前払い金を支払う契約を規制対象にしています。
還付されずに残った前受金は一般の破産債権になりますので、破産管財人が資産売却などにより回収した資金により返還を受けることとなります。
近畿経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6028(年末年始、祝日を除く月~金 9:30~16:00)
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