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最終更新日:令和3年6月17日
2年前に自動車を信販会社のオートローン(ローン提携販売)を金利4.95%60回(5年)の分割払い(アドオン方式)を利用して購入し、遅延無く支払いを続けてきた。
今年定年を迎え、退職金は入るが今後の収入が減るため、残債を一括返済すれば支払総額が減ると思ってその旨を信販会社に申し出た。
しかし、信販会社から届いた計算書を見ると年利8%近い手数料を支払うことになっていて驚いた。支払額はどう計算されるのか。
割賦販売法では、翌月一括払いを除くショッピングクレジットについて規制をしています。
しかし、早期完済については割賦販売法に規定はないため、民法による考え方で計算することになります。
利用者の都合で早期返済する場合でも、手数料については信販会社の立替払契約の報酬との考え方から、約定どおりに全額支払うことが原則となります。
一般的には早期返済をすると契約時の分割払い手数料総額よりは手数料総額が安くなるものの、払い戻し手数料の計算方法には割賦販売法による規制はないため、法定の手数料計算方法はありません。
アドオン方式で毎月一定額の手数料を支払う契約の場合、支払い当初は残債額にくらべ信販会社が受け取る手数料が安く設定されています。このため早期完済時に以降の手数料をゼロとすると信販会社が本来受け取るべき手数料を受け取れないことになってしまいます。このため多くの場合78分法(しちはちぶんぽう)という計算式を用いて手数料総額の調整を行います。
計算方法については契約書に記載されていますのでご確認をお願いします。
なお、早期完済をするために、別途事務手数料がかかることがあります。当該事務手数料の額についても法律に定めがないため、信販会社により異なってきますので、事前に信販会社に確認されることが望ましいでしょう。
早期完済を認めるかについても法律による規制は無いため対応は信販会社に任されています。
一般的に早期完済を認めるには
とされています。
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