トップページ > 施策のご案内 > 消費者保護・信用取引 > 消費者相談室 > 相談事例
最終更新日:令和3年6月17日
連鎖販売契約を結んだのだが、書面に書かれている条件を読むとクーリング・オフが可能のようである。20日以内と書面に書かれているが、20日以内に事業者に到着しなければならないのか。
また、商品は石けんなのだが、一つは使用中である。書面には「使用中のものも含めて、そのまま返還するように。返還費用は事業者負担。」と書かれている。
契約解除の意思表示の効力発生時期は、「書面を発した時」なので、20日以内に書面を発すれば、その到達が20日を経過した後であっても、契約の解除は有効です。(特定商取引法第40条)
訪問販売や電話勧誘販売では、消費者がいわゆる消耗品を「使用又は消費」してしまった場合はクーリング・オフができなくなりますが、連鎖販売契約にはそのような規定はないので、引渡しを受けた商品を使用したり、消費している場合であっても、クーリング・オフは可能です。
契約を解除することによって、消費者、事業者ともに原状回復義務を負うことになりますので、既に引渡しを受けた商品がある場合には事業者に返還しなければなりません。この場合、引渡しを受けた商品を使用したり、消費している場合には、一般法の原則に戻って、事業者は消費者が商品の使用又は消費により得た利益相当額の請求を行うことができるとされています。
連鎖販売取引においては、組織、契約内容が複雑なこと、勧誘にあたり巧みな言葉で必ず利益があると信じ込まされてしまうことにより、取引に不慣れな個人が契約内容を理解しないまま契約し、大量の商品を抱えてしまうといったトラブルが多くみられます。簡単に儲かるといわれても儲かる保証はどこにもありません。
連鎖販売取引は無限連鎖講(=いわゆるネズミ講)と違い、法律により禁止されている取引ではありませんが、消費生活センターには家族や友人の信頼を失ったなど相談が多数寄せられています。
契約の際には、簡単に儲かるなどの甘い勧誘の言葉を鵜呑みにせず、取引の仕組みやリスクを十分に理解し、少しでも疑問な点があれば事業者に確認するなどの慎重な検討が必要です。
近畿経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6028(年末年始、祝日を除く月~金 9:30~16:00)
消費者相談はこちらから → 相談受付フォーム