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消費者相談事例

最終更新日:令和3年6月17日

遠隔操作によるプロバイダ変更勧誘トラブル

相談内容

「A社(大手電話会社)の●●です」と電話がかかってきたので、今契約している大手電話会社からだと思い、話を聞いた。料金が安くなると言われ、指示されるままにパソコンの申し込み画面を出し事業者に言われるままに確認項目にチェックを入れ送信した。

遠隔操作をして、プロバイダ利用ができるようにすると言われ操作された。

その後プロバイダ料を確認したところ言われるほど安くなっておらず、解約を申し出たところ違約金の請求を受けた。

回答

電話勧誘販売の形態で契約をしていますが、プロバイダ契約は電気通信事業法の適用を受けるため特定商取引法の適用除外となり、クーリング・オフ適用はありません。(特定商取引法第26条第1項第8号二、特定商取引法施行令第5条)

契約の相手先が誰なのか必ず確認し、事前に書面を取り寄せるなどしてサービス内容をよく確認し納得した上で契約するように心がけてください。

新たな契約をしても従前のプロバイダ契約は自動的に解約にならず二重に料金が発生する場合もありますし、解約するとメールアドレスが使えなくなったり、従前のプロバイダ契約の解約料が必要になる場合もありますのでプロバイダ契約変更にともなうデメリットも把握しましょう。

虚偽の説明をされて契約をしていた場合は取消しができる場合がありますので、仲介・あっせんができるお近くの消費生活センターに相談しましょう。

コメント

遠隔操作を受け入れるとセキュリティリスクになる場合があるので遠隔操作の受け入れは慎重に判断しましょう。

参考サイト

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室 
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6028(年末年始、祝日を除く月~金 9:30~16:00)

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