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消費者相談事例

最終更新日:令和3年6月17日

えっ私が事業者?オークションへの出品と事業者規制

相談内容

インターネット上のオークションサイトから「事業者としての広告表示をしないと出品を取り消します」というメールが届いた。
私は個人的にオークションサイト上に不要になった趣味の収集物や家電品などを出品している。
法人でもないのに、事業者としてオークションサイト上に氏名、連絡先等の個人情報を広告表示することに抵抗感があるが、本当に表示しないと違法となるのだろうか。

回答

特定商取引法では、同法上の通信販売をする事業者には、必要的広告表示事項の表示(同法第11条)及び誇大広告の禁止(同法第12条)等の義務が課せられています。
インターネット・オークションを通じて販売を行っている場合であっても、営利の意思を持って反復継続して販売を行う場合は、法人・個人を問わず事業者に該当し、特定商取引法の規制対象となります。
営利の意思の有無は客観的に判断されることになりますが、例えば転売目的で商品の仕入れ等を行う場合は営利の意思があると判断されます。

また具体的には、インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドラインにおいて、すべてのカテゴリー・商品について、以下の場合には、特別の事情がある場合を除き、営利の意思を持って反復継続して取引を行う者として販売業者に該当すると考えられています。

  1. 過去1ヶ月に200点以上又は一時点において100点以上の商品を新規出品している場合
    但し、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真等、趣味の収集物を処分・交換する目的で出品する場合は、この限りではありません。
  2. 落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合
  3. 落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合

上記にかかわらず家電製品等、自動車・二輪車の部品等、CD・DVD・パソコン用ソフト、いわゆるブランド品、インクカートリッジ、健康食品、チケット等については一時点の出品数について基準を設けています。

ガイドラインにおける販売業者に該当するのであれば、同法第11条に規定された氏名や住所等の広告表示義務が課せられ、違反した場合は、行政処分の適用を受けます。
事業者に該当するか否か、また今後のオークションへの出品等については、ご契約されているオークション・サイトの約款等も参考にしながら、判断することが必要です。

コメント

平成18年1月30日特定商取引法の通達が改正され、インターネット・オークションにおける販売業者に係るガイドラインが策定されました。
ガイドラインでは、上記以外にも、特定のカテゴリー・商品について販売業者の基準となる出品数量等が示されています。
インターネット・オークションは、これまで消費者でしかなかった個人が容易に販売業者になることができるというシステムですが、個人であっても事業者に該当する場合には、特定商取引法の規制対象となることに注意が必要です。

参考サイト

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室 
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6028(年末年始、祝日を除く月~金 9:30~16:00)

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