トップページ > 施策のご案内 > 消費者保護・信用取引 > 消費者相談室 > 相談事例

消費者相談事例

最終更新日:令和3年6月17日

迷惑メールが1日に何通も送られてくる

相談内容

 最近、自分の携帯電話に1日に何通もの出会い系サイトからの勧誘と思われるメールが届くようになった。このような出会い系サイトを利用したことも登録したこともないので、いまのところ放置をしているが、何らかの対処をしたほうがいいのだろうか。

回答

こちらから相手に連絡をとることは、住所、氏名など新たな個人情報のさらなる流出につながることにもなりかねませんので、注意が必要です。

送られてくる迷惑メールについては、拒否設定などのメールソフトのフィルタリング機能を利用する、メールアドレスを変更する、といった方法が有効です。このような迷惑メールによってワンクリック登録等の契約トラブルに巻き込まれた場合は、その場で相手の要求に従うことは避け、最寄りの消費者センター等消費者相談を行っている機関にご相談ください。

また、総務省では、送信の同意をした覚えのない広告宣伝メールや送信者などの情報がない表示義務違反の広告宣伝メール、送信元のアドレスを偽って送られた広告宣伝メールなどが送られてきた場合や、受信を拒否したのに同じ事業者から同様の広告宣伝メールが送られてきた場合に、それらの広告宣伝メールに関して情報提供を行っていただく窓口として、一般財団法人日本データ通信協会に情報の受付を委託しています。実際にそのような広告宣伝メールが送られてきた場合には、情報提供をお願いします。

コメント

「電子メール広告」として特定商取引法の規制を受けるものとは、「通信販売」、「連鎖販売取引」、「業務提供誘引販売取引」の形態で消費者と取引をする場合、事業者が取引の対象となる商品や役務等について電子メールにより広告するものが対象となります。また、電子メール以外にも携帯電話の電話番号を利用した「ショートメールサービス(SMS)」も規制対象に追加されました。

このうち、「通信販売」については、「通信販売をする場合の商品の販売条件や役務の提供条件に係る電子メール広告」が規制の対象となります。これは、販売業者又は役務提供事業者が、その電子メール広告に基づき、インターネット等の通信手段により申込みを受ける意思が明らかであり、かつ、消費者がその表示により購入の申込みをすることができるものをいいます。

参考サイト

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室 
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6028(年末年始、祝日を除く月~金 9:30~16:00)

消費者相談はこちらから → 相談受付フォーム