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最終更新日:令和3年6月17日
インターネットで検索し、オートバイの訪問買取り業者に見積もりを依頼し、自宅に来てもらった。
見積もってもらった金額に納得し、業者に買い取ってもらうことを決め契約を締結した。
クーリング・オフについて記載された書面も交付され引渡しも完了している。
数日考えているうちに気が変わりまた乗りたいと思い、今回の契約をクーリング・オフしたいと思った。クーリング・オフは可能か。
特定商取引法では物品の購入を業として営む者が営業所等以外の場所で行う物品の購入を訪問購入として規制しています。(特定商取引法第58条の4)
訪問購入では、契約書面又は申込書面を受領した日から8日間は契約の解除を行うことができる、いわゆるクーリング・オフ制度があります。(特定商取引法第58条の14)
本件の場合、見積もりを依頼し自宅に来てもらっているため来訪要請には当たらずクーリング・オフの主張は可能と考えられます。
クーリング・オフは契約の相手方からの一方的な申込みの撤回又は契約の解除についての意思表示であるので「口頭」ではなく「書面」によって意思を表示することにより、当事者間の権利関係を明確にするとともに、後日紛争が生ずることが無いようにする事が望ましいとされています。また証拠を残すという意味で内容証明郵便で行うことが望ましいとされています。
クーリング・オフの効果として、事業者は買い取った物品を、消費者は受けとった代金を、それぞれ返還しなければなりません。
特定商取引法では訪問購入について規制を行っていますが、「●●を何円で買い取ってほしいので自宅に来てください。」などと訪問購入を要請した場合クーリング・オフの規制の対象とならない場合がありますので、注意が必要です。
訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対して、営業所等以外の場合において勧誘することを禁止しています。(特定商取引法第58条の6)
また、ある特定の物品について消費者から勧誘の要請を受けて訪問をする場合であっても、訪問した際に「いらない指輪もあれば、売ってくれないか。」等とその他の物品について勧誘をすること又は勧誘の意思の有無を確認することは禁止されています。
ただし、「営業所等以外の場所において」勧誘することを禁止する規定ですので、例えば、電話での勧誘行為や、ダイレクトメールを送付する等の行為は妨げられるものではありません。
近畿経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
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