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最終更新日:令和3年6月17日
テレビで通信販売会社Xの番組を見ていたら、ウエストをシェイプアップする健康機器が紹介された。早速インターネットで検索し、Xのサイトで商品を確認し、電話をかけて注文した。
配達時に現金を払う「代引き」方式で、健康機器を受け取った。開けてみると健康機器が思いの外大きく部屋が狭くて十分使いこなせないことがわかり、翌日クーリング・オフしようとXへ電話をした。
すると「通信販売はクーリング・オフはできないんですよ。」と冷たい対応をされた。
通信販売はクーリング・オフができないのだろうか。
特定商取引法において、通信販売は訪問販売や電話勧誘販売と異なり、消費者の自主性が損なわれる程度が小さいことから、強行規定としてのクーリング・オフの規定がありません。
しかし、返品特約を定めている場合は広告に掲載する必要があり、その特約がない場合は商品の到着日から8日間返品返送料消費者負担で返品できることが定められています。(特定商取引法第15条の3)
通信販売で注文する際には、必ず特約をよく読み、いつまでならば、どんな状態ならば返品できるのかなどの条件を確認し、納得の上、注文するようにしましょう。
通信販売のように法律上「クーリング・オフはできない」と表現する契約内容であったとしても、<返品>や<解約>もしくは<契約の取り消し>等が可能な場合があります。
「何もできないのだ」と思い込まないで、広告や契約書など落ち着いてよくご覧になってください。
事業者との交渉は、契約を結んだ消費者ご本人があたることが基本となります。契約書面や受取証等が交渉の材料になることもありますので、内容をよくご確認の上、保管しておくことをお勧めします。注文時の電話の内容も控えておいてもよいでしょう。
近畿経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6028(年末年始、祝日を除く月~金 9:30~16:00)
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