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最終更新日:令和3年6月17日
スマートフォンでアダルトサイトにアクセスし、無料動画であると思ったので、「18歳以上ですか?」の確認に「はい」とクリックしたところ、いきなり入会のメールが届き、90,000円の請求を受けた。
一般的に、有料サイトについて申し込む前に料金が明示されており、その上でサービスを利用した場合、利用した分については定められた料金を支払わなければなりません。また、利用規約に有料である旨の記載があったにもかかわらず、その利用規約を読まずに申込みをしたような場合には、契約が有効に成立していると判断される可能性も考えられます。
しかし、入会の意思がないのに、アクセスと同時に入会となった場合や利用料金の表示がなかったり、利用前の説明と違う料金が請求されたような場合には、事業者が消費者に料金を請求する法的根拠はなく、料金を請求されても消費者に支払い義務はないと思われます。
申込者が契約を申し込む意思がなかったのに、誤って申込みのクリックボタンを押してしまった時は、事業者が申込み内容の確認措置を講じていた場合等を除き、申込者の重過失の有無にかかわらず、錯誤無効の主張ができる可能性があります。(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律第3条)当該動画サイトに料金などの確認画面がなく、間違って操作したのであれば、操作ミスによる錯誤無効を主張できる可能性があります。
相手方に個人情報を与えてしまうことになるので、安易に事業者に連絡しないようにしてください。
通信販売にはクーリング・オフの規定がありませんので、事前に広告や規約等を確認することが重要です。
勧誘メールに安易に登録をしたり、勧誘メールや広告メールに記載されているURLを安易にクリックしないようにしましょう。
近畿経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6028(年末年始、祝日を除く月~金 9:30~16:00)
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