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最終更新日:令和3年6月17日
80歳の母親は一人暮らしである。母親宅に事業者から電話がかかり、体調を心配するなど親切な電話で健康食品を買わされてしまったようである。母親は認知症気味であり、契約の経緯がはっきりしない。高額な費用で買わされているようなので、なんとかならないであろうか。
電話勧誘販売の形態で契約をしていた場合は、契約締結後一定期間内はクーリング・オフが可能です。クーリング・オフの期間が過ぎていても、例えば契約書面を受け取っていなければ、クーリング・オフをすることが可能ですので、まずは書面を受け取っているかどうかの確認をしてみましょう。
また仮に、事業者が契約の締結についての勧誘を行う際に、不実のことを告げたり、故意に事実を告げない行為により、消費者が誤認して契約を締結した場合には、誤認していたことに気づいた時から1年間、また、契約の締結の時から5年間は契約に係る意思表示を取り消すことができます。(特定商取引法第24条の3)
認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力が不十分である場合、契約内容がよくわからず、不当な契約を締結させられる可能性があります。成年後見制度がありますので、その制度を利用することを検討しておかれるのもいいかもしれません。
近畿経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6028(年末年始、祝日を除く月~金 9:30~16:00)
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