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消費者相談事例

最終更新日:令和3年6月17日

届かない商品のクレジット払いをひとまず停止したい

相談内容

ある日、自宅でインターネットを見ていると、あるサイトが目についた。それは、映像機器を扱う事業者の通信販売サイトで、その中で広告されていた八ミリ映写機に大変興味を持った。もともと映画が好きで、親からも過去の八ミリ作品を譲り受けていたが、映写機が故障してしまったため、再生できずに困っていた。そこで、事業者にメールで連絡を取った。

事業者から返送されたメールでは、「カード払い可。再生問題なし。付属の説明書付き。契約後10日以内に送付します。」とのことだったので、普段利用している信販会社のカードで総額50万円の10回払いで契約を結んだ。

しかし、契約後10日を過ぎても商品が届かず、サイトに記載された電話番号に何度も連絡したが、留守番電話に転送され返事がもらえない。催促のメールも出したが、何も連絡がない。このような状況で、最初のクレジットの引き落とし日が迫ってきているのだが、ひとまず引き落としを停止する方法はあるだろうか。 

回答

割賦販売法では、信用購入あっせんにおける抗弁について規定しています。(割賦販売法第30条の4)

割賦販売法でいう「信用購入あっせん」とは、購入者等が販売業者等から割賦販売法で定められた商品の購入等を行う際に、あっせん業者が、購入者等及び販売者等との契約に従い、販売者等に対して商品代金等に相当する額を支払い、その後購入者等があっせん業者に対し当該額を2月以上かつ3回以上の回数、又は一定の方法により支払っていく取引形態のことを指します。

「信用購入あっせん」には様々な方式がありますが、代表的なものとして今日もっとも認知されているのは、今回の事例のように、信販会社を「あっせん業者」とし、会社の発行するカードを利用した取引形態となります。

信用購入あっせんを利用して商品等を購入した場合、購入者は販売業者との間に生じている事由をもってあっせん業者に対抗できる、すなわち債務不履行等のトラブルが生じたことを理由として、そのトラブルが解消されるまでの間はあっせん業者の支払請求を拒むことができます。

ただし、この規定は代金支払の免除を保証するものではありません。トラブルの原因となっている商品発送等については、引き続き販売事業者と交渉する必要がありますので、ご注意ください。

コメント

信用購入あっせんを含めた信用取引の制度は、当座の現金を必要とせず、長期的な資金計画で商品の売買等を可能にする点において、今日の流通に欠かせない取引形態として認知されているところです。

しかし、その反面、物や金銭のやり取りに複数の関係者が介在することで、売買契約のトラブルが発生した場合、特に代金の支払については、販売業者とあっせん業者のどちらにどのような主張を行えばよいかわからず、消費者が混乱し、過度の負担を招くおそれもありました。そのため、消費者保護の一環として、売買契約と密接な関係にあるあっせん業者に対する抗弁を認め、支払の負担を軽減する制度を確立したところです。

ただし、この抗弁制度は、商品や役務の内容又は期間や回数等の支払方法が法律の定めた基準に適さないもの(翌月1回払い等)、支払総額が一定の金額を超えないもの(今回の事例(いわゆる「包括方式」)の場合は4万円未満)、及び商行為のために購入した商品については適用されない、という適用除外の規定も存在します。

今回の事例のようなトラブルが発生した場合には、まず御自身のクレジット契約の内容を御確認の上、請求を受ける信販会社へ相談されることをお勧めします。

参考サイト

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室 
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6028(年末年始、祝日を除く月~金 9:30~16:00)

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