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最終更新日:令和3年6月17日
連鎖販売業者Aの会員として、健康食品Bを定期的に購入してきた者である。「腰の痛みが取れる」と勧誘され、実際に痛みが和らぐような気がして継続して服用してきた。
ところが最近、会員にはいっている連鎖販売業者Aは行政処分されたと人づてに耳にした。
処分の内容は確認していないが、私の契約は当然解除できると考えてよいのか。
特定商取引法の行政処分は事業者に対する処分であることから、民事的な効果はありません。また、個別の契約へは直接的には影響は与えません。事業者と契約の解約、返金を求める場合には、個別に交渉する必要があります。
連鎖販売取引の勧誘や契約の際に、事業者から不実のことを告げる行為があり、告げられた内容が事実であると誤認、又は故意に事実を告げない行為があり当該事実が存在しないと誤認し、契約の申込みをした場合は、連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取り消しができると特定商取引法第40条の3に規定されています。
行政処分の内容をよくお読みいただき、勧誘、契約時に行政処分の対象になった行為があれば、交渉の材料となると思われます。
消費者庁(権限委任を受けた地方経済産業局長を含む)と都道府県では、特定商取引法に違反した悪質な事業者に対して、業務改善の指示や業務停止命令の行政処分を行っています。
行政処分を受けた事業者及び処分内容については消費者庁ホームページ(特定商取引法ガイド執行事例検索)で確認することができます。
近畿経済産業局 産業部 消費経済課 消費者相談室
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